住居表示とは
住居の表示については、従来、慣行的に町名(大字名)と土地に付けられている番号(地番)が用いられていますが、本来住居の表示のために定められたものではない地番を住所に用いているため、枝番、欠番、飛び番等により、住居の検索等に支障を生じる場合があります。そこで、昭和37年に住居表示に関する法律が制定され、地番による住居の表示が、住民の日常生活に特に不便を与えている市街地について、住居番号による表示方法を採用することとなりました。
住居表示制度の詳細については、以下のパンフレットをご覧ください。
パンフレット「新しい住居表示」 (Wordファイル: 1.9MB)
「住居表示実施区域一覧(地区別)」 (PDFファイル: 27.4KB)
「住居表示未実施区域一覧(地区別)」 (PDFファイル: 35.4KB)
よくある質問と回答
質問1:「家を新築した場合、住居表示の手続きが必要ですか?」
回答:新築した場所が「住居表示実施区域」内であれば、市民生活課に「建築物の新改築届(住居表示)」の提出が必要です。詳しくは下記の「住居表示実施区域で建物等を新築等した場合」のページをご覧ください。
なお、この届出に基づいて現地を確認し、建物に住居番号を設定して住所をお知らせしますので、転入や転居等、住民登録の手続きはこの住所で行ってください。また、住居表示板を交付しますので、建物の玄関や門柱など、訪問者から見えやすい場所にご自身で取付けを行ってください。
新築した場所が「住居表示未実施区域」内である場合は、住居表示の手続きをする必要はありません。
質問2:「住居表示未実施区域の住所はどのようにして決められるのですか?」
回答:住居表示を実施していない区域の住所には、慣行的に、土地に付けられている番号(地番)が用いられており、表示は「町名(大字名)+番地(地番)」となります。
質問3:「住居表示により住所が変わったことを証明してもらえるのですか?」
回答:住居表示実施により旧住所(住居表示実施前の住所)から新住所(住居表示実施後の住所)へ変更があった場合、市民課で「住居表示変更証明書」を交付いたします。手続きの詳細につきましては、下記の市民課のページをご確認ください。
例(東広島市役所)
旧住所:東広島市西条町大字西条1214番地の15
新住所:東広島市西条栄町8番29号
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民生活課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館1階
電話:082-420-0922
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更新日:2024年04月01日