大気汚染防止法に関する届出

更新日:2024年01月04日

大気汚染防止法に関する届出について

ばい煙発生施設に関する届出

ばい煙発生施設に関する届出一覧

届出の種類

届出を必要とする場合

提出期限
(表外に注意事項あり)

様式

ばい煙発生施設設置届出書

ばい煙発生施設を新たに設置しようとするとき。

設置工事着手日の60日前

設置届出書(Wordファイル:111KB)

及び

計算書(PDF:155.4KB)

ばい煙発生施設使用届出書

既に設置している施設が新たに特定施設に指定されたとき。

指定された日から30日後

使用届出書(Wordファイル:111KB)
及び
計算書(PDF:155.4KB)

ばい煙発生施設変更届出書

特定施設の構造、使用方法、排ガス・汚水の処理方法等を変更しようとするとき。

変更の工事着手日の60日前

変更届出書(Wordファイル:111KB)
及び
計算書(PDF:155.4KB)

上記の届出には次の添付書類が必要です。

  1. ばい煙の排出の方法。
  2. ばい煙発生施設・処理施設の設置場所。
  3. ばい煙の発生・処理に係る操業の系統の概要。
  4. 煙道の排出ガスの測定箇所。
  5. 工場又は事業場の付近の状況。

 

提出期限の考え方

(1)工事着手日の60日前とは、着手日と届出日の間が中60日空いた日のことを言います。

例えば、7月1日に工事着手する場合、その前日の6月30日から数えて60日目が5月2日になります。
そのため、提出期限は5月1日となり、届出は、5月1日以前に提出してもらう必要があります。

(例)

届出日 (5月1日以前の届出が必要)

中60日以上

工事着手日 (7月1日)

(2)指定等された日から30日後とは、指定等された日の翌日から数えて30日目のことを言います。

例えば、7月1日に指定された場合、その翌日の7月2日から数えて30日目が7月31日になります。
そのため、提出期限は7月31日となり、届出は、7月31日までに提出してもらう必要があります。

(例)指定日(7月1日)の翌日から数えて30日以内が届出日(7月31日までの届出が必要)

 

揮発性有機化合物排出施設に関する届出

揮発性有機化合物排出施設に関する届出一覧

届出の種類

届出を必要とする場合

提出期限
(表外に注意事項あり)

様式

揮発性有機化合物排出施設設置届出書

揮発性有機化合物排出施設を新たに設置しようとするとき。

設置工事着手日の60日前

設置届出書(Wordファイル:51.5KB)

揮発性有機化合物排出施設使用届出書

既に設置している施設が新たに特定施設に指定されたとき。

指定された日から30日後

使用届出書(Wordファイル:51.5KB)

揮発性有機化合物排出施設変更届出書

特定施設の構造、使用方法、排ガス・汚水の処理方法等を変更しようとするとき。

変更の工事着手日の60日前

変更届出書(Wordファイル:51.5KB)

上記の届出には次の添付書類が必要です。

  1. 揮発性有機化合物の排出の方法。
  2. 揮発性有機化合物排出施設・処理施設の設置場所。
  3. 有機化合物の排出・処理に係る操業の系統の概要。
  4. 揮発性有機化合物濃度の根拠。
  5. 揮発性有機化合物の排出ガスの測定箇所。
  6. 工場又は事業場の付近の状況。

提出期限の考え方は、上記の「ばい煙発生施設に関する届出」の欄参照

 

一般粉じん発生施設に関する届出

一般粉じん発生施設に関する届出一覧

届出の種類

届出を必要とする場合

提出期限
(表外に注意事項あり)

様式

一般粉じん発生施設設置届出書

一般粉じん発生施設を新たに設置しようとするとき。

設置までに

設置届出書(Wordファイル:92KB)

一般粉じん発生施設使用届出書

既に設置している施設が新たに特定施設に指定されたとき。

指定された日から30日後

使用届出書(Wordファイル:92KB)

一般粉じん発生施設変更届出書

特定施設の構造、使用方法、排ガス・汚水の処理方法等を変更しようとするとき。

変更までに

変更届出書(Wordファイル:92KB)

上記の届出には次の添付書類が必要です。

  1. 一般粉じん発生施設の設置場所。
  2. 処理・飛散の防止施設の設置場所。
  3. 一般粉じんの発生・処理に係る操業の系統の概要。
  4. 工場又は事業場の付近の状況。

提出期限の考え方は、上記の「ばい煙発生施設に関する届出」の欄参照

 

特定粉じん発生施設に関する届出

特定粉じん発生施設に関する届出一覧

届出の種類

届出を必要とする場合

提出期限
(表外に注意事項あり)

様式

特定粉じん発生施設設置届出書

特定粉じん発生施設を新たに設置しようとするとき。

設置工事着手日の60日前

設置届出書(Wordファイル:64.5KB)

特定粉じん発生施設使用届出書

既に設置している施設が新たに特定施設に指定されたとき。

指定された日から30日後

使用届出書(Wordファイル:64.5KB)

特定粉じん発生施設変更届出書

特定施設の構造、使用方法、排ガス・汚水の処理方法等を変更しようとするとき。

変更の工事着手日の60日前

変更届出書(Wordファイル:64.5KB)

上記の届出には次の添付書類が必要です。

  1. 特定粉じん発生施設の設置場所。
  2. 処理・飛散の防止施設の設置場所。
  3. 特定粉じんの発生・処理に係る操業の系統の概要。
  4. 特定粉じんの排出の方法。
  5. 工場又は事業場の付近の状況。
  6. 濃度の測定場所及び当該測定場所を選定した理由。

提出期限の考え方は、上記の「ばい煙発生施設に関する届出」の欄参照

 

各施設に関するその他の届出(各施設共通)

各施設に関するその他の届出一覧(各施設共通)

届出の種類

届出を必要とする場合

提出期限
(表外に注意事項あり)

様式

氏名等変更届出書

届出者の氏名、名称、住所及び法人の代表者氏名並びに事業場の名称及び所在地に変更があったとき。

変更があった日から30日後

氏名等変更届出書(Wordファイル:28.6KB)

特定施設使用廃止届出書

特定施設の使用を廃止したとき。

廃止した日から30日後

特定施設使用廃止届出書(Wordファイル:37KB)

承継届出書

特定施設を譲り受け又は借り受けたとき若しくは相続、合併により承継したとき。

承継日から30日後

承継届出書(Wordファイル:34.1KB)

提出期限の考え方は、上記の「ばい煙発生施設に関する届出」の欄参照

なお、施設の設置・変更の工事着手実施制限期間(60日)の短縮を希望する場合は、「実施制限期間短縮願」を併せてご提出ください。ひな形は広島県HPよりダウンロードできます。
(リンク:広島県ホームページ「公害防止に関する申請・届出に関すること」

 

特定粉じん排出等作業に関する届出

特定粉じん排出等作業に関する届出については、次のリンクより専用ページをご確認ください。

また、建築物等の解体等に係る石綿の除去等作業については、厚生労働省及び環境省が策定した「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」をご参照ください。

記入例

各届出の記入例及び記載要領については、次の広島県のホームページをご参照ください。

リンク:広島県ホームーページ(大気汚染防止法の届出に関する記載要領等)

 

届出様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境先進都市推進課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0928
ファックス:082-421-5601

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。