東広島エネバンク
※令和5年4月1日付で運営規約と入会申込書(様式第1号)の一部改正を行いました。
詳細はページ下部のリンク先ファイルをご覧ください。
東広島エネバンクの取組みが制度事務局から認証されました

令和5年3月15日開催の認証委員会で、東広島エネバンクによる温室効果ガス排出削減活動が認証されました。これは、家庭における太陽光発電システムの導入により、再生可能エネルギー電力での自家消費を推進することで、設備導入前との二酸化炭素排出量を環境価値化したものです。
引き続き、本事業の推進による市域の脱炭素化を推進してまいりますので、東広島エネバンク会員の皆様には今後ともご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
※クレジットの創出・販売については、現在調整中です。販売できるようになりましたら、広報等でまたご案内させていただきます。
プロジェクトの内容についてはこちら(PDFファイル:627.8KB)
J-クレジット制度についてはこちら(J-クレジット制度事務局)
東広島エネバンクとは
東広島市内で行う温室効果ガス排出削減活動により削減された二酸化炭素排出量を、国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度(以下「J-クレジット制度」という。)実施要綱(平成25年4月17日制定。経済産業省、環境省及び農林水産省)に定める認証委員会からJ-クレジットとして認証を受けることで、環境価値の「見える化」を図るとともに、地球環境の保全及び地球温暖化対策の推進に資することを目的に活動する団体です。
J-クレジットの使用目的
市内で行われた温室効果ガス排出削減活動を、J-クレジット制度によって価値化し、市内事業者等に販売することで、産業部門の脱炭素化を促進するとともに、得られる販売益で、脱炭素化事業を推進します。
管理及び運営
東広島エネバンクの運営及び管理は、東広島市が行います。担当窓口は、生活環境部環境先進都市推進課です。
入会資格
東広島エネバンクに入会しようとする者は、次に掲げる要件を全て満たす必要があります。
(1)東広島市内に存する住居において、住宅用太陽光発電システム及び蓄電設備を設置していること。
(2)発電量等が確認できる通信環境又はエネルギー表示器を有し、発電実績の報告に協力すること。
(3)住宅用太陽光発電システム以外の逆潮流する自家発電システムを設置していないこと。
(4)上記(1)の事業に登録する対象システムを、他の排出削減事業等に登録していないこと。
(5)上記(1)の事業に登録する蓄電設備の利用による二酸化炭素排出削減量(環境価値)を東広島市に譲渡すること。
(6)認証されたJ-クレジットの寄附に対する税制上の減免措置について、東広島市が特段の対応をしないことに同意すること。
入会の申込み
東広島エネバンクに入会しようとする者は、「東広島エネバンク入会申込書」(様式第1号)に次のいずれかの書類を添えて、環境先進都市推進課に提出してください。
(1)東広島市が交付する対象システム設置に係る補助金の申請書
(2)広島県が実施する太陽光発電設備等共同調達事業の申請書類等の設備導入を確認できる書類の写し。
(3)住宅用太陽光発電システム、蓄電設備及びパワーコンディショナーの設備概要及び導入時期が確認できる書類の写し。
※運営規約及び各種様式は、ページ下部をご確認ください。
退会の手続き
会員は、いつでも本会を退会することができます。この場合において、会員は、東広島市に「東広島エネバンク退会届」(様式第3号)を提出してください。また、 本会は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員の退会措置をとることができます。
(1)東広島エネバンク運営規約第4条に定めた入会資格を喪失した場合
(2)会員が本会の目的に著しくふさわしくない行動をとった場合
※運営規約及び各種様式は、ページ下部をご確認ください。
会費
本会の会費は、無料です。
会員が行うこと
東広島市から実績報告の要請があった場合は、発電実績等を東広島市が指定する方法(様式第2号)で、東広島市宛てに報告していただきます。
※運営規約及び各種様式は、ページ下部をご確認ください。
運営規約・各種様式
東広島エネバンク運営規約 (PDFファイル: 153.0KB)
(様式第1号)入会申込書 (Wordファイル: 53.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境先進都市推進課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0928
ファックス:082-421-5601
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更新日:2023年04月01日