犬を飼い始めたら(犬の登録)

更新日:2023年02月27日

犬の飼い主は、その犬を市区町村へ登録することが、法律で義務づけられています。
(1回行えば、その犬の生涯有効です。)

飼い犬が死んだら、届出が必要です。

犬を飼い始めたら

 犬を飼い始めた日(生後90日を経過していない犬の場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。

  • 犬の登録ができる場所:市役所環境先進都市推進課、各支所 、東広島市内の動物病院 、集合注射の各会場
  • 手数料:3,000円 

交付された「犬の鑑札」(下図)は、必ず犬の首輪に付けてください。

交付された「犬の鑑札」は、必ず犬の首輪に付けてくださいのイラスト

犬の鑑札をなくしたら(犬の鑑札が壊れたら)

 「犬の鑑札」の再交付を受けてください。

  • 受付窓口:市役所環境先進都市推進課、各支所、東広島市内の動物病院
  • 手数料:1,600円
  • 必要なもの:
    なくしたとき・・・犬の登録番号がわかるもの(狂犬病予防注射のハガキなど
    壊れたとき・・・犬の鑑札 

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境先進都市推進課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0928
ファックス:082-421-5601

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