「東広島太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」について

更新日:2025年06月27日

令和7年6月26日の令和7年第2回市議会定例会において、「東広島市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」が可決され、令和7年6月30日付けで公布されました。令和8年1月1日の施行します。

目的や適応範囲

(目的)

この条例は、周辺地域と太陽光発電事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、本市の良好な景観の形成、環境の保全及び災害の防止を図り、もって市民の安全と安心及び地域社会の発展に寄与することを目的としています。

(適用範囲)

この条例は、発電設備の出力の合計が10キロワット以上の発電設備を設置する太陽光発電事業について適用します。ただし、次に掲げる場合を除きます。

(1) 発電設備を建築物に設置する場合

(2) 国及び地方公共団体並びに国又は地方公共団体が資本金の2分の1以上を

出資している法人が実施する場合

関係住民等への説明等について

・届出事業者は、規定する協議を開始した後、関係住民等に対して、戸別訪問その他の方法により説明しなければなりません。

・届出事業者は、関係住民等から要望のあったときは、関係住民等を対象とした説明会を開催しなければなりません。

・届出事業者は、規定による説明又は説明会の開催に当たっては、あらかじめ、その内容について市長と協議を行うよう義務付けています。

・届出事業者は、説明等により、関係住民等の理解を得るよう努めなければなりません。

・届出事業者は、説明等の結果について、市長に報告しなければなりません。

主な手続き等

太陽光発電事業の実施にともない、以下について書類を届出てください。

(※詳細は、「手続きの概要」を参照してください。)

(※開庁日の8:30~17:15に窓口で受付ます。)

(1)事前の届出及び協議

(2)関係住民等への説明等

(3)設置の届出

(4)設置完了等の届出

(5)事業の変更

(6)継承

(7)廃止の届出

指導、助言等

市は、条例の施行に必要に応じて、事業者に対して、適切な措置を講ずるよう指導又は助言を行う事があります。

様式等

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境先進都市推進課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0928
ファックス:082-422-1395

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