マイナンバーカードに氏名の振り仮名が記載されます。
カードに振り仮名が記載されるまでの流れ
令和8年5月26日から、順次、戸籍及び住民票に、氏名の振り仮名が記載されます。
住民票に振り仮名が記載されると、マイナンバーカードや署名用電子証明書に振り仮名が記載されるようになります。
マイナンバーカードや署名用電子証明書への振り仮名の記載は、住民票の氏と名(旧氏を追加している場合は旧氏を含む)の両方に振り仮名が記載された後に、マイナンバーカードに関する手続をした時か、窓口で振り仮名の記載を希望した場合に記載されます。
なお、住民票に振り仮名が記載された後にマイナンバーカードの再交付申請を行った場合は、氏名の横に振り仮名が印字されたマイナンバーカードが発行されます。
戸籍及び住民票への振り仮名の記載は、全国規模で順次進められるものとなります。そのため、記載が完了するまでの間は、新たに発行されるマイナンバーカードに振り仮名が印字されない場合や、既にお持ちのマイナンバーカードに振り仮名を記載することができない場合がありますのでご了承ください。
追記欄の空きがない場合はご注意ください
住民票に振り仮名が記載された方が、マイナンバーカードに関する手続(氏名・住所変更に伴う継続利用や券面変更、電子証明書の発行・更新など)を行う場合は、マイナンバーカードの追記欄に氏名の振り仮名を印字する必要があります。
ただし、追記欄に空きがない場合はマイナンバーカードに関する手続きのカード更新およびその内容を印字することができないため、マイナンバーカードの再交付申請をお願いすることがあります。
例えば、住民票に氏と名の振り仮名が両方記載されている方で、カードに振り仮名がまだ印字されておらず、追記欄が3段目まで使われている状態で住所変更を行う場合、新しい住所と氏名の振り仮名を印字する必要があります。しかし、記載するスペースが足りないため、カードの更新ができず、再交付の申請(無料)が必要になります。あらかじめご了承ください。

(券面が3段目まで埋まっている状態)
また、来庁された際に最新の情報を印字できなかった場合でも、マイナンバーカードに加えて本人確認書類をもう1点お持ちいただければ、特急発行をご利用いただけます。通常の申請もお選びいただけますので、ご希望に合わせてご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民課 住民係(住所変更、マイナンバーカード)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011
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更新日:2026年06月09日