マイナンバーカードの有効期限更新について
マイナンバーカードの有効期限
カードの表面に印字されます。(年月日まで有効)
- 18歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日まで
- 18歳未満の場合は、発行から5回目の誕生日まで
マイナンバーカードが発行された時点で18歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日までの有効期限となります。
注意 令和4年3月31日までに、交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限は発行から5回目の誕生日まで
マイナンバーカードの有効期限の更新時期
マイナンバーカードの有効期限の更新の手続きは、有効期限の3か月前から可能です。
マイナンバーカードの有効期限通知書(下記の図)等が有効期限の3か月前頃に、発送されます。
マイナンバーカードの有効期限更新の手続き方法
手続き方法は下記3通りあります。いずれかの方法をお選びください。
A マイナンバーカードの有効期限通知書(上記図)を利用する申請方法
B 総務省のホームページにある空白の申請書を使用する場合
C 市役所の申請サポートを利用した申請
(証明用写真機からでも申請を行うことができます)
また、総務省のマイナンバー『マイナンバーカード及び電子証明書の更新について』のページは以下のリンクになります。
A マイナンバーカードの有効期間通知書を利用する申請方法
必要書類等
ご用意いただくものは下記3点になります。
- マイナンバーカードの有効期間通知書(上記図)
- QRコードを読み込むことができる機器(スマートフォン等)
- QRコードを読み込むことができる機器に保存された申請者の顔写真(データ)
申請手順
- マイナンバーカードの有効期間通知書の右下に表示された『交付申請用QRコード(URL)』をQRコード読み取り機器(スマートフォン等)で読み取る
- マイナンバーカード交付申請ページにて必要事項を記入し申請する
手順に沿って申請していくと、途中、顔写真の添付が必要になります。申請前に、ご自身の顔写真を申請される端末で撮影してください。
スマホの場合、操作中に撮影することもできます。
B 総務省のホームページにある空白の申請書を使用する場合
記入は、下記リンクの2ページ目の記入例を参照してください。
マイナンバーも記入必須項目です。
記入漏れがある場合、書類不備で再申請が必要となりますのでご注意ください。
総務省ホームページにある空白の申請書はこちらからダウンロードしてください。
記入後
申請書を封筒に入れポストに投函してください。
以下のサイトよりダウンロードしていただいた宛名台紙を使用した場合は、切手不要です。
C:市役所の申請サポートを利用した申請
QRコード付申請書または本人確認書類をご持参のうえ、本庁市民課または各支所・出張所へお越しください。
申請者ご本人様がお越しください。
顔写真のご用意は不要です。
マイナンバーカード受取方法
「マイナンバーカードの受け取り」をご確認ください。
料金
無料です。
【注意】以前のマイナンバーカードを紛失されている場合、再発行手数料1000円がかかります。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民課 住民係(住所変更、マイナンバーカード)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011
更新日:2024年09月13日