マイナンバー「通知カード」の再発行及び記載事項変更手続きの終了

更新日:2022年02月03日

マイナンバー「通知カード」の再発行及び記載事項変更手続きの終了

マイナンバー(個人番号)の「通知カード(緑色の紙のカード)」の新規発行等の手続きは、令和2年5月25日(月曜日)に廃止になりました。

廃止後は、「通知カード」の再交付申請や住所・氏名等の券面記載事項の変更手続きができません。

(「通知カード」の再発行(手数料500円)や住所等の変更に伴う券面記載事項の変更は、令和2年5月22日(金曜日)をもって手続きを終了しました。)

「通知カード」をお持ちの場合、「通知カード」の券面記載事項(住所・氏名等)が住民登録と一致している限り、引き続きマイナンバーを証明する書面として使用できます。

上記「通知カード」以外で、マイナンバーを証明するには、顔写真付のマイナンバーカード(個人番号カード)を申請・取得していただくか、マイナンバー入りの住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(1通300円)を取得していただく必要があります。

 

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なお、「通知カード」廃止後のマイナンバーの通知は、「個人番号通知書」により行われていますが、「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類にはなりませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課 住民係(住所変更、マイナンバーカード)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011

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