離婚届

更新日:2026年04月01日

離婚届の種類

離婚には、話し合いによる協議離婚と裁判所の調停・審判・判決によるものがあります。

届出効力

届出日から発生(協議離婚の場合)

届出人

夫と妻(協議離婚の場合)
裁判による離婚の場合はお問い合わせください。

届出場所

夫妻の本籍地または所在地(一時滞在地を含む)の市区町村役場

持参するもの

届書1通、マイナンバーカード(記載事項に変更がある方のみ)、国民健康保険の資格情報のわかるもの(加入者のみ)、来庁された方の本人確認を行いますので、次の資料をご持参ください。

  • マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の写真付の本人確認書類:1種類
  • 上記がない場合は、健康保険の資格確認書などの写真のない本人確認書類:2種類以上

調停などの裁判による離婚の場合は調書の謄本および確定証明書(審判、判決、認諾によるとき)もご持参ください。 

離婚届は平日の窓口が閉まっている時間および土曜日、日曜日、祝祭日も受付していますが、住所の変更届や国民健康保険、介護保険は、翌日以降の市役所の窓口が開いている時間にあらためて手続きをしてください。

受付窓口

平日 8時30分~17時15分 市民課、支所・出張所
平日の上記以外の時間および土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日 夜間・休日受付(本館1階)、支所・出張所の宿日直室

注意事項

  • 離婚届をダウンロードする場合は、A3の用紙に拡大印刷してください。
  • 離婚届は、市民課、支所・出張所において配布しています。
  • 届書には成人の証人2名の記入が必要です。(協議離婚の場合)
  • 署名は必ず本人(夫、妻、証人2名)が自署してください。
  • この時の氏(姓)は婚姻中のものを書いてください。
  • 夫婦に未成年の子どもがいる場合、親権者を定めて、届書に記入してください。
  • 平成24年4月、民法改正に伴い、未成年の子どもがいる場合は、面会交流や養育費の分担など子どもの監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされましたので、届書に記入してください。なお、協議することができないときは、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます。
  • 養育費および面会交流の取り決め方等詳細は下記の法務省ホームページ内のパンフレットでご確認ください。

「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省ホームページ)

  • 離婚後も婚姻中の氏(姓)を使いたい方は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」(PDFファイル:240.8KB)が必要です。「離婚の際に称していた氏を称する届」は、市民課、支所・出張所で配布しています。
  • 離婚の際に称していた氏を称する届をダウンロードする場合は、A4の用紙に印刷してください。
  • 離婚届を提出しただけでは、子どもの戸籍は変動しません。子どもの氏(姓)を変更したいときは、市区町村役場にご相談ください。

離婚後の親権について(令和8年4月1日施行)

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、父母離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護・養育費・親子交流・養子縁組・財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

この改正により、離婚後の子の親権を共同親権と定めることも、単独親権と定めることもできるようになります。

この法律は令和8年4月1日に施行されました。詳しくはこちらをご覧ください。

民法改正に伴い離婚届の様式が令和8年4月1日から変わります。

民法の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日に施行されました。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになります。
これに伴い、離婚届様式が新様式に変更されます。

様式の主な変更点は、<未成年の子がある場合の親権> にかかる内容です。


令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合は、原則新様式で届出してください。
なお、旧様式で届出される場合は下記(2)を参照してください。

(1)新様式で届出をする

新しい様式を下記からダウンロードしてご記入ください。

 

 

(2)改正前の旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の文言がないもの)で届出をする

未成年の子がある夫婦が、改正前の旧様式で届け出た場合、別途「離婚届別紙」(夫と妻それぞれ記入項目あり)の提出が必要です。

夫と妻それぞれが署名した離婚届別紙の添付がない場合、即日での受理ができない場合があります。あらかじめご了承ください。

 

 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課 戸籍係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0915
ファックス:082-420-0011

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