市民課の窓口が変わります

更新日:2025年12月15日

令和7年11月4日に市民課窓口をリニューアルしました

市民課窓口イメージ

窓口を利用する人が迷わず目的の窓口にお越しいただけるよう、案内表示や看板を分かりやすくします。また、座ってお手続きやご相談ができるカウンターを増やし、窓口の配置を変更することで、よりスムーズに手続きを行っていただけるようになりました。

令和7年11月12日から「書かない窓口」で住所変更の手続きができます

市民課で転入・転居・転出などの手続きをする際、「住民異動届」の記入が不要となります。来庁者が本人確認書類を提示すると、職員が聴き取りをしながら住民異動届を作成します。来庁者がその内容を確認し、署名するだけで済むため、書類を記入する負担が減ります。

令和8年1月14日から、「書かないワンストップ窓口」の運用を開始します

転入・転出などの住所変更に関連する手続きの一部を市民課の窓口で受け付ける運用を開始します。窓口では市民課職員が聴き取りを行い、必要書類を作成しますので、来庁者は内容を確認し、署名するだけで手続きが完了します。

【従来】

従来の窓口

(1)記載台

申請書

(2)受付

申請書2

(3)

申請書3

(4)

申請書4

記載台で異動届等の書類を記入

書類を窓口へ提出し、不備があれば修正

異動届受理後、必要な手続きを行うため、関係課へ出向く。

関係課で申請書を記入し、書類の提出を行う。

矢印1211

【書かないワンストップ窓口(目指す姿)】

書かないワンストップ窓口

(1)記載台

記入不要
記入不要

 

(2)市民課窓口

申請書5申請書6

(3)申請書7

市役所滞在時間の短縮
市役所滞在時間の短縮

 

記載台で異動届等の記入が不要

職員が来庁者に聴きとりながら異動届等を作成。来庁者は内容を確認し署名を行う。

必要な手続き一覧も提示。

関連手続きも同じ窓口で受付。

職員が来庁者に聴きとりながら申請書を作成。来庁者は内容を確認し署名を行う。

市民課窓口で手続き完了しないもののみ関係課へ出向き、申請書を記入し、書類の提出を行う。

※亡くなられたときの「書かないワンストップ窓口」での受付は、事前予約が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課 住民係(住所変更、マイナンバーカード)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011

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