平成25年度東広島市事業者によるダイオキシン類測定結果について
1.概要
廃棄物焼却炉等を設置する事業者から、平成25年度の排出ガス等のダイオキシン類濃度測定結果が報告され、その内容を取りまとめました。
- 根拠規定
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第28条
2.事業者による測定の報告状況
市へは大気関係16施設、14事業場から報告がありました。
(水質関係の測定対象施設は現在のところ東広島市内にはありません。)
事業者からの測定結果の報告は次のとおりです。なお、未報告は2施設で、平成25年度での使用実績が無いため休止扱いとしています。
区分 |
対象施設数 |
報告施設数 |
未報告施設数 |
備考 |
---|---|---|---|---|
東広島市 |
16 |
14 |
2 |
未報告事業者
|
3.排出基準の適合状況
市に測定結果の報告があった14の施設及び事業場のうち、13の施設及び事業所は排出基準に適合していました。
個別の事業所の測定結果は下記から測定結果リストをダウンロードしてご確認ください。
ダウンロード
平成25年度ダイオキシン類測定結果リスト (PDFファイル: 94.3KB)
4.市の対応等
- 行政処分
排出基準に適合していなかった光陽建設株式会社(所在地:東広島市黒瀬町津江1845番地)には、ダイオキシン類対策特別措置法第22条に基づき、平成26年1月23日付けで「施設の使用の一時停止及び改善」を命じました。
その後、同施設の改善が確認されたため、平成26年7月9日付けでこの行政処分を解除しました。 - 今後の方針
本市としては、ダイオキシン類の一層の排出削減を図るため、引き続き事業者に対して、廃棄物焼却炉等の適正管理、事業者による測定の徹底等を指導していきます。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 生活衛生課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号
電話:082-422-1048
ファックス:082-421-5601
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更新日:2023年04月19日