【家庭系】固形状一般廃棄物(引越しごみ・一時多量ごみ)処理確認申請書
受付窓口・受付時間
廃棄物対策課(本館1階)
8時30分~17時15分
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み)
申請書が必要な場合
- 1回目の搬入から4週間以内で350kgを超える量の引越しごみ・一時多量ごみ(剪定枝・刈り草・落ち葉の場合は700kg)を処理施設へ搬入する場合
- 1日に60kgを超える瓦・コンクリートブロック・レンガ・便器(陶器部分)・洗面台(陶器部分)を処理施設へ搬入する場合
- 1日に60kgを超えるアスベスト含有(不明を含む)製品を処理施設へ搬入する場合
- 本来、ごみ指定袋に入れなければいけないが、ごみ指定袋に入れずに処理施設へ搬入する場合(20kgにつき130円かかります。)
- 家庭ごみの収集運搬を一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する場合
注意事項
- この申請書により、市が家庭ごみであることの確認をした場合、家庭系ごみ指定袋もしくは従量処理券(家庭系)により処理施設へ搬入することができます。
- 排出するごみの種類・量を区分ごとに具体的に記入してください。
- 家庭ごみの収集運搬を業者へ依頼する場合は、収集運搬の料金を一般廃棄物収集運搬許可業者に支払っていただく必要があります。
- 家庭ごみの収集運搬を業者へ依頼する場合は、業者を決めた後にこの申請書を提出してください。
申請書様式はこちらから
申請書【両面印刷して使用】(PDFファイル:840.6KB)
※申請書は、両面印刷してご利用ください。(申請書裏面は、申請受付時に確認・記入していただきます。)
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 廃棄物対策課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0926
ファックス:082-426-3115
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更新日:2025年05月29日