事業系一般廃棄物の出し方

更新日:2026年06月05日

事業者の皆様へ

事業活動[飲食業、サービス業、製造業、加工業、農業、店舗、工場、事務所など]に伴って出るごみは、事業者が自らの責任において適正に処理することが義務づけられています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)

ごみの減量・資源化に向け、積極的な取組みをしていきましょう

  1. ごみの発生状況を分析し、無駄を省き、ごみを出さない努力をする。
  2. 再生紙など再利用品を使用する。
  3. 分別を徹底し、リサイクルできる古紙類、ダンボール、ビン・缶、金属などは、資源回収業者へ引き渡す (売却する)。

事業系ごみ有料指定袋制度

東広島市では、平成13年4月(安芸津町は令和3年10月)から事業系ごみ有料指定袋制度を導入しています。
この制度は、ごみを排出する事業者が、ごみ処理手数料を含んだ有料指定袋を購入することでごみ処理費用を負担し、事業者の処理責任を再認識していただき、ごみの減量化・リサイクルを推進するために実施しています。

事業系ごみの区分と処理方法

事業活動[飲食業、サービス業、製造業、加工業、農業、店舗、工場、事務所など]に伴って排出される廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に区分され、その処理方法が異なります。

ごみの種類と処理方法の概要
 

ごみの種類

処理方法








産業廃棄物に該当しない一般ごみ
(厨芥類、たばこの吸殻、紙ごみ、ビン・缶、布団など)

次の手順で、市が指定する処理施設で処理を行います。

  1. 初めて処理施設に搬入する場合は、市役所廃棄物対策課または各支所地域振興課に事業系一般廃棄物処理依頼届出書(Wordファイル:38.5KB)を提出してください。
    届出書をもとに、「事業系一般廃棄物処理依頼届出済証明書(PDFファイル:110.2KB))」を発行します。
    発行した証明書は、搬入時に処理施設の窓口にて毎回提示が必要です
     
  2. 事業系ごみ指定袋取扱店で有料指定袋を購入するか、市役所等で処理券を購入し、市が指定する分別方法により、(a)市の処理施設へ搬入してください。
    搬入は、自己搬入か、(b)一般廃棄物(固形状)収集運搬許可業者へ収集運搬を委託するかのどちらかとなります。





法及び政令で定める20種類の廃棄物
(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など)

市の処理施設では処理できません。
産業廃棄物処理業者
へ処理を委託してください。
産業廃棄物の処理方法については、下記にお問い合わせください。

【産業廃棄物に関する問合せ】
広島県 西部東厚生環境事務所 環境管理課
電話番号:082-422-6911(代表)

【産業廃棄物処理業者(民間業者)の紹介】
一般社団法人 広島県資源循環協会
広島市中区千田町3丁目7-47 広島県情報プラザ4階
電話番号:082-247-8499

(a)事業系一般廃棄物の分別種と搬入施設 

1.広島中央エコパーク 東広島市西条町上三永10759-2
一般廃棄物の分別種 排出方法
燃やせるごみ 燃やせるごみ用ごみ指定袋へ入れて排出する。
・剪定枝
・刈り草
・落ち葉
・木枠(梱包材に限る)
・発泡スチロール製トロ箱(資源化不可能なもの)
・ダンボール(資源化不可能なもの)
燃やせるごみ用ごみ指定袋へ入れて排出するか、事業系(従量)処理券を20キログラムにつき200円購入して排出する。
燃やせる粗大ごみ

事業系(粗大ごみ)処理券を貼付するか、事前に廃棄物対策課へ処理確認申請書を提出し、事業系(従量)処理券を購入して排出する。
※ガラスくず等の産業廃棄物は搬入不可

引越しごみ、
一時多量ごみ(市許可分)

事前に廃棄物対策課へ処理確認申請書を提出し、事業系(従量)処理券を購入して排出する。
※ガラスくず等の産業廃棄物は搬入不可

2.賀茂環境センター 東広島市黒瀬町国近10427-24
一般廃棄物の分別種 排出方法
燃やせない粗大ごみ

事業系(粗大ごみ)処理券を貼付するか、事前に廃棄物対策課へ処理確認申請書を提出し、事業系(従量)処理券を購入して排出する。
ただし、事業に直接関係しない、家庭相当の一般廃棄物に限る(一度の搬入につき40キログラムまで)。
※廃プラスチック類等の産業廃棄物は搬入不可

ビン・缶 ビン・缶用ごみ指定袋へ入れて排出する。
引越しごみ、
一時多量ごみ(市許可分)

事前に廃棄物対策課へ処理確認申請書を提出し、事業系(従量)処理券を購入して排出する。
※廃プラスチック類等の産業廃棄物は搬入不可

【事業系】固形状一般廃棄物(引越しごみ・一時多量ごみ)処理確認申請書(Wordファイル:33.6KB)

産業廃棄物は、市では処理できません。産業廃棄物処理業者へ処理を委託してください。

(b)一般廃棄物(固形状)収集運搬許可業者

次のリンクからご確認ください。

ごみ指定袋・処理券の種類、価格

事業系ごみ指定袋の販売代金は、一般廃棄物処理手数料として、一般廃棄物の処理費の一部に充てられています。 この一般廃棄物処理手数料は、東広島市廃棄物の処理、清掃等に関する条例に規定しています。

指定袋・処理券の種類、価格の概要
種類 容量 金額 1組の枚数
指定袋 燃やせるごみ専用(赤色) 20リットル 300円(組ごと) 10枚
45リットル 700円(組ごと) 10枚
90リットル 1,400円(組ごと) 10枚
ビン・缶専用(青色) 30リットル 400円(組ごと) 10枚
90リットル 1,200円(組ごと) 10枚

事業系(粗大ごみ)処理券

粗大ごみ(袋に入らないもの) 1枚(粗大ごみ1個分)につき300円

事業系(従量)処理券

剪定枝、刈り草、落ち葉、木枠(梱包材に限る)、発泡スチロール製トロ箱(資源化不可能なもの)、
ダンボール(資源化不可能なもの)、一時多量ごみ(市許可分のみ)
1枚(20キログラム分)につき200円

注意

事業系ごみ指定袋及び事業系処理券は、事業者を対象とするものです。市がごみ収集を行っている一般家庭の方は、購入しないでください。
ただし、アパート・マンションにお住まいの方で、アパート・マンションの管理者の方が直接、収集運搬業者と契約をしてごみ収集する場合は、事業系ごみ指定袋の対象となります。
詳しくは、 お住まいのアパート・マンションの管理者・不動産会社などへお問い合わせください。 

事業系ごみ指定袋・処理券

事業系ごみ指定袋・事業系処理券の販売について

事業系ごみ指定袋は、販売店の店頭、サービスカウンター、インフォメーション等で購入することができます。 
東広島市ごみ指定袋販売店一覧は、次のリンクからご確認ください。

一度に大量購入される場合は、廃棄物対策課への事前連絡・受取をいただける場合に限り、廃棄物対策課窓口で購入し、受け取ることができます。
廃棄物対策課で購入される場合は、窓口での現金払いか、廃棄物対策課が作成する納付書を事前にお渡しし、納付いただいた後に、購入されるごみ指定袋等をお渡しいたします。口座への振込や、事後払いはお受けできません。

なお、事業系(従量)処理券、事業系(粗大ごみ用)処理券は、ごみ指定袋販売店では販売していません。
事業系(従量)処理券は、東広島市役所本館1階廃棄物対策課、各支所地域振興課、広島中央エコパークまたは賀茂環境センターでお買い求めください。
事業系(粗大ごみ用)処理券は、東広島市役所本館1階廃棄物対策課、広島中央エコパークでお買い求めください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 廃棄物対策課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0926
ファックス:082-426-3115

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