地域清掃を支援します
ボランティアで道路・河川等の清掃(ポイ捨てごみ等の回収)を行っている団体や個人の方の活動を支援します。
支援内容
1.清掃活動に必要なごみ袋の提供(10リットル、20リットル、40リットルサイズがあります)
※地域清掃用ごみ袋を「300枚以上」希望される場合は、事前にごみ袋交付申込先へ在庫確認をしてください。
2.清掃活動で集められたごみの回収
回収時間:市役所開庁日の午前9時30分から午後3時頃まで
3.火ばさみの貸出(先着順で20丁まで)
申込方法
地域清掃(美化活動)支援申込書を記入し、廃棄物対策課または各支所地域振興課へ提出してください。
地域清掃(美化活動)支援申請書 (Wordファイル: 23.3KB)

分別について
次の4種類に必ず分別してください。
分別の種類 | 内容 |
---|---|
可燃ごみ | 紙、衣類・布類、靴・履物、木くず類、ゴム、皮革類等、カイロ、アルミ箔、ペットボトル、リサイクルプラ、プラスチック製品など |
不燃ごみ | 缶類、ビン類、鉄類など |
有害ごみ | 乾電池、蛍光管、白熱球、体温計(水銀式)、ライターなど |
危険ごみ | ガラス、陶器類、鑑、包丁など |
※草、剪定枝、倒木、土砂の回収はできません。
※リサイクルプラ、ペットボトルは河川・道路に投棄されているものは汚れているため、可燃ごみとして回収してください。
ごみ集積場所
集積場所は次の点を考慮して設定してください。
- 回収する車が進入・停車できる場所であること
- 回収する際に安全が確保できる場所であること
- 通行の妨げにならない場所であること
- 他の迷惑にならない場所であること
注意事項
- 家庭から出るごみは、収集できません。
- マンション・住宅等の敷地内や私有地(山林、空き地等を含む)にあるごみは、各管理者(所有者)の責任において処分するものですので、収集しないでください。(私有地での活動はトラブルの元になりますので、立ち入らないでください。)
- ポイ捨てされたペットボトルは、可燃ごみとして分別してください。
- 放置自転車や放置バイクは盗難の恐れがありますので、まずは警察に連絡してください。
- 清掃活動に参加する場合は、体調管理に気を配り、帽子、長そでのシャツ、手袋、飲み物等を用意して参加してください。
- 走行中の自動車等、周囲には十分注意し、事故のないようにしてください。必要に応じて損害賠償責任保険や傷害保険に加入してください。
- 雨天等により清掃を実施しなかった場合は、市へ回収のキャンセル(又は雨天順延日)の連絡をしてください。
- 市が収集・処理できないごみ(排出禁止、適正処理困難物及び産業廃棄物)については、収集しないでください。これらのごみは、不法投棄されている場所と廃棄物の内容等について情報提供をお願いします。
排出禁止及び処理困難物 |
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家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)、消火器、オートバイ・原付バイク、廃FRP船、建築廃材、がれき類(コンクリートがら、アスファルトがら)、ブロック、バッテリー、ガスボンベ、消火器、タイヤ、自動車の部品、エンジン、バッテリー、バイク、劇薬・農薬、廃油、塗料、FRP製品、ガラス繊維入り波板、農機具類(農業用の苗箱、肥料袋、育苗ポット、マルチシートなどを含む)、鉄板、厚鉄鋼、型鋼、魚網、浮き、ブイ、各種リサイクル対象品、在宅医療廃棄物のうち注射針等鋭利なもの 等 |
草刈等の実施について
県や市が管理する道路や河川で行われる清掃活動や維持作業については、別に支援する制度がありますので、その活用をご検討ください。
県が管理する道路や河川で実施する場合
制度 | 内容 | 問い合わせ |
---|---|---|
広島県アダプト制度 |
清掃、緑化等の活動に対する支援制度。 活動にかかる傷害・賠償責任保険への加入や団体の活動をPRする表示板の設置のほか、活動経費の一部を支援する奨励金制度があります。 |
広島県西部建設事務所東広島支所管理課 電話番号:082-422-6911(内線:2617) |
市が管理する道路や河川で実施する場合
制度 | 内容 | 問い合わせ |
---|---|---|
道路・河川維持作業報償金交付制度 |
地域ぐるみで、簡易な維持作業(草刈や土砂の撤去等)を社会奉仕活動として行う場合の支援制度。
|
市維持課 電話番号:082-420-0949 |
様式等
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 廃棄物対策課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0926
ファックス:082-426-3115
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更新日:2024年07月04日