不法投棄は犯罪です
不法投棄は犯罪です
廃棄物(ごみ)の不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、違反すると不法投棄の原因者は、投棄した廃棄物(ごみ)の撤去を求められるとともに、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはこの併科(法人に対しては3億円以下の罰金)が科せられます。
不当投棄場所は、道路沿いや山林等が目立ちます。特に山間部、崖、河川付近については「人目に付きにくい」「既にごみが捨ててある」等の理由で、ごみを捨てる人がいます。
不法投棄は、東広島市の美しい自然環境を損なうばかりでなく、付近に住む人々の生活環境を害し、環境保全の妨げとなります。
東広島市では、不法投棄監視パトロール(シルバー人材センターへ委託)をはじめ、不法投棄防止フェンスや監視カメラの設置等のほか、県や警察と連携しながら対処しています。
また、東広島市公衆衛生推進協議会の環境保全監視員の協力を得て、不法投棄の監視や散乱ごみ等の回収も行っています。
不法投棄から、私達の住みよい生活環境を守るため、市民の皆様が不法投棄の現場を発見したときは、通報をしてください。
不法投棄は全国で検挙されています
きちんと分別して決められた場所に出せば適切に処理できるごみも、安易な気持ちで投棄すると重大な犯罪になります。身勝手な投棄は絶対にしないでください。
自宅から排出した家庭ごみ関係 ※大分市ホームページ参照
ペットボトル容器等、約2.5キログラムを道路上に不法投棄 | 罰金5万円 |
生ごみ等、約0.5立方メートルを空地に不法投棄 | 罰金30万円 |
冷蔵庫、テレビ、電子レンジ等、約270キログラムを山林に不法投棄 | 罰金50万円 |
雑誌、空き箱、ごみ入りポリ袋等、約23キログラムを駐車場に不法投棄 | 罰金30万円 |
冷蔵庫、自転車等、約80キログラムを自宅近くの用水路に不法投棄 | 罰金30万円 |
ソファー等、約160キログラムを山林に不法投棄 | 罰金40万円 |
生ごみ等、約5.2キログラムを山林に不法投棄 | 罰金10万円 |
不法投棄の現場を目撃したら
不法投棄の現場を目撃されたら、まずご自身の安全を確保した上で、次の点に注意してご連絡ください。
特に「不法投棄が行われている」「不法投棄をしようとしている」等の場合は、すぐに警察(110番)へ通報してください。
通報の仕方
1 | 発見者の住所・名前 | 「私は○○町の○○です。」 |
2 | 通報の理由 | 「不法投棄を発見したので通報します。」 |
3 | 発見日時 | いつ頃気が付きましたか |
4 | 発見場所 | ごみが捨てられている場所はどこですか |
5 | 投棄物の種類と量 | どのようなごみがどのくらい捨てられていますか |
6 | 行為者の特徴 | どのような人(顔や身体の特徴等)がいましたか |
7 | 車両の特徴 | 車種、車両ナンバー、車体の色、車体に書いてある会社名はわかりますか |
通報先
お近くの警察、又は施設管理者(県の管理する施設は県の担当課、市の管理する施設は市の担当課など)に連絡してください。
施設管理者が不明な場合は、次の市の各担当課までご連絡ください。
不法投棄場所 | 連絡先 | 電話番号 |
西条町・八本松町・高屋町・志和町 | 廃棄物対策課 | 082-420-0926 |
黒瀬町 | 黒瀬支所地域振興課 | 0823-82-0216 |
福富町 | 福富支所地域振興課 | 082-435-2211 |
豊栄町 | 豊栄支所地域振興課 | 082-432-2563 |
河内町 | 河内支所地域振興課 | 082-437-1109 |
安芸津町 | 安芸津支所地域振興課 | 0846-45-1102 |
捨てられない環境づくりをお願いします
土地の所有者や管理者の方は、不法投棄されないよう、適切な管理を心がける必要があります。
不法投棄された廃棄物は投棄者に処理させることが原則ですが、投棄者が判明しない場合等は、その土地の所有者(管理者)が自ら処理しないといけません。投棄物を処理するための費用も所有者(管理者)の負担になりますので、不法投棄の未然防止のための環境づくりをお願いします。
不法投棄を放置しておくと、さらなる不法投棄を誘発し、良好な生活環境を阻害する恐れがありますので、土地の所有者や管理者の方は日頃から不法投棄への防止対策を講じておきましょう。
樹木や雑草が繁茂している、フェンスがなく容易に侵入できる、人目につきにくいといった場所は、不法投棄をされやすい場所になりますので、日ごろから次のように不法投棄されにくい環境づくりなど、十分な管理をお願いします。
1.フェンスや囲い、センサーライトなどを設置し、容易に侵入できないようにする。
2.所有地の様子を定期的に確認し、草刈や枝払いなどして、見通しをよくし、清潔にしておく。
3.不法投棄禁止の警告看板を設置する。
4.近隣の方と協力し合い、不審者や見慣れない車等に目を光らせ、情報を共有する。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 廃棄物対策課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0926
ファックス:082-426-3115
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更新日:2022年04月01日