違法な廃品回収業者にご注意ください
「無料で回収します」に要注意
「無料で回収します」や「液晶テレビ、洗濯機、エアコンなどのいらないものを回収します」などと広報して、空き地やトラックなどを利用した廃品回収をしている業者の多くが無許可の違法業者です。
各家庭から出るごみ(一般廃棄物)を収集・運搬・処分するには、廃棄物処理法に基づく「一般廃棄物の処理業の許可」が必要となります。
(一般廃棄物の処理業の許可業者はこちらから確認してください。)
このような業者の中には、「産業廃棄物の許可」、「古物商許可」、「貨物運送事業の許可」を掲示している業者もありますが、それらの許可のみでは、ごみ(一般廃棄物)を収集・運搬・処分することはできません。
無料で引き取ると言っているのに、違法な廃品回収業者に依頼してはいけない理由
・廃品回収業者が回収した家電製品は、適正にリサイクルされているかを確認することができません。家電製品には、フロンや鉛などの有害物質を含んでいるため、適切なリサイクルが必要です。
・使用済の家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫(冷凍庫)、洗濯機(衣類乾燥機))は、家電リサイクル法により、メーカー等にリサイクルをする義務が課せられており、また、消費者は適切なリサイクルに協力することとされています。
・廃品回収業者の中には、利用者に高額な料金を請求する事例や、回収した廃家電を不法投棄する事例もあり、トラブルになっています。
「当初は無料と言っていたのに、車両に乗せた後に法外な料金を請求された」「業者に依頼した後日、道路脇に捨てられていた」なんてこともありえます。
※法律を守り、循環型社会の構築に貢献しましょう。
比較的新しくまだ使える家電製品で、捨てるのはもったいない場合
リユース(再使用)とは、一度使った製品を、製品として他の人にもう一度使ってもらうことをいいます。
リユースを依頼する場合は、中古家電の販売店など、古物商の許可を有し、信用できる業者に中古買取を依頼してください。
もし仮に、廃棄物の処理料金を支払うことを求められた場合は、廃棄物処理法に違反した行為で違法業者と思われますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 廃棄物対策課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0926
ファックス:082-426-3115
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更新日:2024年11月22日