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〈 投票所入場券について 〉
1. 投票所入場券が届かないときや、なくしたときは? 再発行してもらえるの?
〈 選挙公報について 〉
2. 選挙公報はいつ来るの?
〈 投票について 〉
3. どこで投票したらいいの?
4. 投票日当日の投票時間は?
5. 投票日の日曜日は用事があって、投票に行けないけど、どうすればいいの?
6. 投票所でスマホ(携帯電話)は使ってもいいの?
7. 候補者等の名前を書いたメモを持ち込むことはできるの?
8. こどもを連れて行っても大丈夫?
9. 投票所へは行けるけど、介助がないと投票が難しい場合は、どうすればいいの?
〈 不在者投票について 〉
10. 投票日当日や期日前投票期間の間も、長期出張などで東広島市にいないけど、投票はどうすればいいの?
11. 身体に重い障がいがあり、自宅から外出ができない場合、投票はどうすればいいの?
12. 病院に入院中・老人ホームに入所中の場合、投票はどうすればいいの?
13. 一時的に東広島市に来ている時に、不在者投票する場合、どうすればいいの?
〈 海外での投票(在外投票)について 〉
14. 海外出張中や外国に滞在する場合、投票はできるの?
15. 選挙の時期に海外から帰国(一時帰国)したら、投票ってどうすればいいの?
〈 選挙権について 〉
16. 東広島市に引越しをしたのに、転出前の市町村から投票所入場券が届いた。何か手続きが必要だったの?
〈 選挙運動・政治活動 〉
17. 選挙カーがうるさいけど、どうにかならないの?
18. 自宅の塀に、無断で貼られた候補者のポスターを、はがしてもいいの?
19. 電話で投票依頼があったけど、違反では?
20. 候補者からハガキが届いたけど、なぜ、住所・氏名を知っているの?
〈 その他 〉
21. 選挙の結果を知りたいときは?
投票所入場券について
1. 投票所入場券が届かないときや、なくしたときは? 再発行してもらえるの?
質問の回答
投票所入場券は、選挙があることを知らせるとともに、本人確認をスムーズに行うために送付するものです。
投票所入場券がなくても、選挙人名簿へ登録されている本人であることが確認できれば投票はできますので、再発行は行いません。
投票に行く時は、本人確認のできるものを持参のうえ、受付で投票所入場券がないことを係員に伝えてください。
詳しくはリンクをご確認ください。
選挙公報について
2. 選挙公報はいつ来るの?
質問の回答
選挙公報の配布は、例えば、国の選挙の場合、法律で投票日の2日前までとされています。
(配布までの流れ)
公(告)示日に候補者から提出された原稿をもとに校正・印刷後、新聞折込みにより配布となります。このため、公(告)示日の翌日から始まる期日前投票の初日には、配布が間に合いません。
(そのほかの入手方法)
地域センター・図書館・大学等で入手できるほか、新聞未購読世帯で、自宅への郵送を希望される人には、継続して郵送しますので、選挙管理委員会事務局(082-420-0968)へご連絡ください。
このほか、ホームページでも見ることが可能です。
詳しくはリンクをご確認ください。
投票について
5. 投票日の日曜日は用事があって、投票に行けないけど、どうすればいいの?
質問の回答
投票日に仕事や旅行、レジャーなどの用事があり、投票所に行くことができない場合、期日前投票が利用できます。
投票日当日とは異なり、期日前投票は、どこの期日前投票所でも投票ができます。
投票所入場券の「裏面」に記載されていますのでご確認ください。またはリンク先をご覧ください。
6. 投票所でスマホ(携帯電話)は使っていいの?
質問の回答
他人の投票に干渉したり、投票の秘密を損ねたりすることは法律で禁じられています。
スマホでの通話や撮影は、たとえ、そうした意図がなくても、第三者から投票の指示を受けている、あるいは、他の選挙人の秘密を暴いている、などと誤解を招く行為であるため、投票所内では控えてください。
7. 候補者の名前を書いたメモを持ち込むことはできるの?
質問の回答
選挙人本人が投票用紙に記入する際の備忘録として、選挙公報の一部を切り抜くなどした小さな紙片や候補者等の名前を書いたメモを持ち込むことはできます。
メモとしての常識を超える必要以上に大きな紙に書いたもの、メモと称するものを持って選挙運動まがいの行為を行うことなどは、投票所の秩序を乱す行為・投票干渉を行う行為・選挙の自由を妨害する行為にあたる恐れがあるため、注意が必要です。
なお、投票所内で、選挙公報の閲覧はできません。投票所外で閲覧し、投票所内ではバック等に収めるようにしてください。
8. こどもを連れて行っても大丈夫?
質問の回答
選挙人に同伴する18歳未満のこどもであれば、投票所に入ることができます。
ただし、大声を出して騒いだり、選挙人の代わりに投票用紙に記入・投函する行為は禁止しています。
9. 投票所へは行けるけど、介助がないと投票が難しい場合は、どうすればいいの?
質問の回答
投票所では、老眼鏡・点字器・車いすの貸出、車いすの介助等をしています。介助者が同伴することも可能です。
ただし、同伴者が投票用紙を代筆することはできません。障がいや病気、ケガなどにより、自分で投票用紙を書くことが難しい場合は、投票所の係員に代わりに書いてもらう「代理投票」という方法があります。
希望される方は、「代わりに書いてもらいたい」、「代理投票したい」と投票所の係員に伝えてください。
不在者投票について
10. 投票日当日や期日前投票期間の間も、長期出張などで東広島市にいないけど、投票はどうすればいいの?
質問の回答
仕事や旅行などのやむを得ない事情により、投票日当日または期日前投票期間中に投票所に行けない場合、事前に住所地の選挙管理委員会から投票用紙を取り寄せて、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
11. 身体に重い障がいがあり、自宅から外出ができない場合、投票はどうすればいいの?
質問の回答
「身体障害者手帳」や「戦傷病者手帳」を持っている方のうち障がいの程度の重い人や「介護保険」の「要介護5」の人で、自書できる方は、郵便等投票証明書の交付を受けたうえで、自宅などで投票する「郵便投票」ができます。要件・手続き方法については、リンク先をご覧ください。
12. 病院に入院中・老人ホームに入所中の場合、投票はどうすればいいの?
質問の回答
都道府県の選挙管理委員会が指定している病院または施設に入院(入所)中で、投票日当日または期日前投票期間中に投票所へ行けない場合は、病院内・施設内で不在者投票ができます。
東広島市内の指定病院施設・手続き方法については、リンク先をご覧ください。
13. 一時的に東広島市に来ている時に、不在者投票する場合、どうすればいいの?
質問の回答
事前に選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から投票用紙などを取り寄せてください。
投票用紙が届いたら、東広島市内の投票所で不在者投票をしてください。東広島市内の投票所は、リンク先をご覧ください。
海外での投票(在外投票)について
14. 海外出張中や外国に滞在する場合、投票はできるの?
質問の回答
海外に住んでいる方が外国にいながら、国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)の投票・国民審査ができる「在外選挙制度」があります。
投票するためには、出国時に住民票の転出届出後、在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。申請から登録までには、時間がかかりますので、早めに申請してください。詳しくはリンク先をご覧ください。
15. 選挙の時期に海外から帰国(一時帰国)したら、投票ってどうすればいいの?
質問の回答
在外選挙人名簿に登録されている方が、国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)の投票・国民審査の選挙の時期に帰国(一時帰国)した場合、国内転入日から4か月を経過するまでの間は、「在外選挙人証」を提示して、指定された投票所で投票することができます。
ただし、国内転入届出日から3カ月以上経過し、国内の選挙人名簿に登録された方は、国内転入日から4か月経過していなくても、新しく選挙人名簿に登録された市区町村での投票となります。
東広島市での帰国投票についてはリンク先をご覧ください。
選挙権について
16. 東広島市に引越しをしたのに、転出前の市町村から投票所入場券が届いた。何か手続きが必要だったの?
質問の回答
選挙権を持っていても、東広島市で投票するためには、東広島市が管理する名簿(=選挙人名簿)に登録されていなければなりません。
引越しをした場合は、住民票の転入届をした後、3か月以上住み続けることで、転入先である東広島市の選挙人名簿に登録され、選挙ができるようになります。
なお、選挙人名簿の登録は住民票の転入届をするだけでよく、特別な手続きは、必要ありません。
選挙人名簿に登録されるまでの間、転出前の市町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、原則として転出前の市町村で投票することができます(選挙の種類などによっては、投票できない場合もあります。)
この場合、前住所地に投票に行くこともできますが、滞在先で投票する場合と同じ方法により、東広島市で不在者投票することもできます。
選挙運動・選挙活動について
17. 選挙カーがうるさいけど、どうにかならないの?
質問の回答
候補者などが、選挙運動用自動車から拡声器を使い、名前などを連呼したり、街頭で演説したりするのも法律(公職選挙法)に基づき候補者ができる選挙運動の一つであり、音量の規制も特にありません。
ただし、学校や病院の周辺では静穏を保持するよう努めなければならないとされています。
選挙期間中は音量についての苦情をいただくこともありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。
18. 自宅の塀に、無断で貼られた候補者のポスターを、はがしてもいいの?
質問の回答
居住者(管理者)の許可なく貼られたポスターは、居住者がはがしても問題になりません。
ご家族のどなたも承諾していないことを確認してからはがしてください。
ただし、ポスターが破れたり、勝手に破棄すると器物損壊罪に問われる恐れがありますので、ポスターに記載されている掲示責任者や候補者の事務所に連絡して、撤去させるほうが確実かもしれません。
19. 電話で投票依頼があったけど、違反では?
質問の回答
電話による投票依頼は、選挙運動期間中(立候補の届け出受理後から投票日の前日まで)は自由にすることができます。これは一般の人も同様で、友人や知人に投票依頼することができます。
なお、投票日当日は選挙運動できないので電話による投票依頼は違反となります。
また、立候補の届け出受理前に行うことは事前運動として禁止されています。
20. 候補者からハガキが届いたけど、なぜ、住所・氏名を知っているの?
質問の回答
候補者等が行う政治活動・選挙運動に利用する場合について、公職選挙法で選挙人名簿の閲覧が認められているため、候補者が記録した閲覧情報をもとに葉書を作成されている可能性が高いと思われます。
また、電話帳など、他の名簿を利用している可能性もありますので、詳細は候補者にお問い合せください。
その他
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0968
ファックス:082-420-0989
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更新日:2023年08月24日