防犯灯について
防犯灯の設置間隔を緩和しました
令和4年11月1日から、希望する防犯灯の設置場所と市が管理する防犯灯との間隔を、原則として「100メートル」から「40メートル」へ緩和しました。
防犯灯設置費補助金について
東広島市では、自治会等で防犯灯を新設する際、工事費の一部を補助する制度があります。
また、補助を受けて設置した防犯灯は、市に寄付していただくことで、設置後の管理(電気代・修繕)を市が行います。
補助対象となる者
補助金は、住民自治協議会会長または自治会長等を通じて申請いただいています。
個人や企業は補助対象にはなりません。
補助対象となる防犯灯
電灯が、通行路等を照らすもので、公的な使用をされているものであること。
駐車場などの特定施設を照らすものや、玄関灯など個人のための電灯、受益戸数が1戸となる場合など補助対象とならない場合があります。
使用柱は、中国電力株式会社の柱、もしくは日本電信電話株式会社(NTT)の柱、またはこれらが利用できない場合に専用に設けた小柱(専用柱)であること。
専用柱は、安全面から木柱ではなく、鋼管柱の設置をお願いしています。個人所有の建物の壁などへの設置は認めていません。
LEDタイプの防犯灯(10ボルトアンペア)に自動点滅器内蔵型の定額灯であること。
定額灯とは中国電力株式会社との電気契約が「公衆街路灯A」となるものです。
また、水銀灯・蛍光灯については補助対象としていません。
設置の間隔が、原則として40メートル以上になるものであること。
補助金の額
防犯灯1基の設置工事に要した費用の2分の1以内
ただし、次のとおり上限があります。
- 中国電力柱・NTT柱へ設置する場合 15,000円
- 専用柱を設置する場合 25,000円
防犯灯設置費補助金交付の手続き
1.設置希望箇所の事前聴取(住民自治協議会会長または自治会長等から危機管理課)
市販の地図などに、設置希望箇所及び電柱番号を記し、危機管理課までお知らせください。
2.現地調査(危機管理課)
設置希望箇所が、交付要件を満たしているか、現地調査を行います。現地調査の際、原則として立ち会いは不要です。
現地調査の結果については適・不適を口頭で回答しますが、設置希望をお知らせいただいてから二週間程度、期間をいただくことがあります。
3.防犯灯設置費補助金交付申請書の提出(住民自治協議会会長または自治会長等から危機管理課)
交付要件を満たしている場合、住民自治協議会会長や自治会長等の地域代表者から防犯灯設置費補助金交付申請書を提出していただきます。
提出書類は次のとおりです。
- 防犯灯設置費補助金交付申請書
- 設置希望箇所を示した地図
- 工事見積書
- 防犯灯の仕様が掲載されたカタログ等
- 土地所有者の承諾書(専用柱を設置する場合に限る)
4.補助金交付の決定通知(危機管理課から住民自治協議会会長または自治会長等)
補助金交付の決定通知を行います。あわせて、収支決算書及び事業実績報告書の様式をお送りします。
5.防犯灯設置工事(住民自治協議会会長または自治会長等)
市の補助金交付決定通知を受理してから、見積もりを取った業者によって防犯灯を設置してください。
また、工事は3月31日までに終わるようにしてください。
6.「収支決算書及び事業実績報告書」の提出(住民自治協議会会長または自治会長等から危機管理課)
提出書類
- 収支決算及び事業実績報告書
設置が完了したら、完了写真と工事代金の領収書(写し)を添えて「収支決算及び事業実績報告書」を提出してください。
収支決算及び事業実績報告書の提出期限は、防犯灯設置後一か月以内です。
- 防犯灯設置費補助金請求書
上記手続き後、「補助金額確定通知」と文書番号等を記載した「防犯灯設置費補助金請求書」を発送しますので、振込口座を記載し提出してください。
7.申請書等様式
申請書等様式を作成する上での注意事項
- まずは、市販の地図などに設置希望箇所及び電柱番号を記し、危機管理課までお知らせください。
- 危機管理課において、当該希望箇所及び電柱番号を記した地図などをもとに聴取した後、当該希望箇所が防犯灯設置補助金の交付要件を満たしているか現地調査を行います。
- その後、危機管理課から、当該希望箇所について交付要件を満たしているなどと回答を得た場合のみ、「防犯灯設置費補助金交付申請書」など必要書類を作成の上、住民自治協議会会長や自治会長等の地域代表者から危機管理課に提出してください。
- 補助金事業の流れ、申請書等様式については下記のものをダウンロードしてください。
防犯灯の寄付について
自治会等で設置した防犯灯について、基準に合うものについては市への寄付を受け付けています。手続きについてはお問い合わせください。
- 寄付を受けた後の電気代及び修繕費は市が負担します。ただし、樹木が防犯灯にかかる場合の樹木剪定や伐採などは住民自治協議会または自治会等でお願いしています。
- 寄付基準は、防犯灯設置費補助金交付条件と同じです。
- 防犯灯設置費補助金の交付を受けて設置した場合、設置と同時に寄付を受けています。
防犯灯が点かなくなった場合
1.電話連絡する場合
危機管理課まで、「防犯灯番号」「電話番号」をご連絡ください。通常、3日以内に修繕します。
- 防犯灯番号は、電柱についたプレートをご覧ください。「東広島市防犯灯(町名)-1234」と書いてあります。(町名)部分は西条、高屋などの町名が入ります。
- 点滅の際もご連絡ください。
- 防犯灯が点かなくなった場合のご連絡は、どなたからでも受け付けています。住民自治協議会会長または自治会長等を通して連絡する必要はありません。
2.連絡用フォームから連絡する場合
ホームページからも修繕を受け付けています。次のリンクをクリックして、必要事項を記入してください。土曜日・日曜日・祝日でも受け付けています。(翌開庁日に職員が確認します)
3.街灯の種類
市内に設置されている街灯は大きく防犯灯と道路照明灯に分けられます。
≪防犯灯≫
市内に設置されている防犯灯は一部(自治会等で管理しているもの)をのぞき1灯ごとに管理プレートを設置しています。
≪道路照明灯≫
道路の交差点などに設置されている街路灯については道路管理者(市道=市、県道=県、国道=国)が管理しています。電球の交換等については道路管理者へご連絡ください。
よくある質問
防犯灯プレートが見つかりません。
防犯灯プレートが付いていない場合、東広島市管理の防犯灯ではない可能性があります。ご近所の方や、自治会等に確認してみてください。
また、東広島市管理の防犯灯でも、防犯灯プレートが落下している可能性があります。台帳を確認しますので、ご連絡ください。
どんなときに防犯灯を移設しますか。
- 市や県が施工する道路の改良工事などで移設することがあります。
- 道路改良などにより、新規に道路照明が設置され防犯灯の効果が薄れた場合、移設を行います。現地を確認しますので、住民自治協議会会長または自治会長等を通じてご連絡ください。
- その他電柱の移転などに合わせ、防犯灯を移設することがあります。
移設する位置は、防犯灯設置費補助金の交付要件を満たす必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課 生活安全係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0400
ファックス:082-422-4021
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更新日:2024年04月01日