広島広域都市圏交流活動促進事業について

更新日:2025年04月16日

広島広域都市圏交流活動促進事業(広島広域都市圏内の地域団体による地域交流に係る公共交通等の利用補助)について

公共交通の利用促進及び地域コミュニティの活性化を図るため、広島広域都市圏(※)内で活動する地域団体が、団体間の交流、イベント出展や地域資源の視察等で、公共交通を利用する際の経費を補助します。

また、令和7年4月から、広島広域都市圏と松山圏域との相互連携を開始することとしており、これを踏まえ、両圏域の住民や団体等による交流を促進するため、松山圏域内を目的地とする活動も補助対象とします。

※広島広域都市圏:広島県、山口県、島根県の3県にまたがる以下の33市町で構成する圏域

【広島県】

広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町

【山口県】

岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町

【島根県】

浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、古賀町

【松山圏域:愛媛県松山市と、以下の近隣5市町で形成する圏域】

東温市、久万高原町、松前町、伊予市、砥部町

1 対象団体

次の(1)又は(2)に該当し、かつ、以下の条件をすべて満たす団体が補助の対象となります。

(1)広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(町内会、こども会、地域運営組織など)

(2)広島広域都市圏内に所在する産業関連団体(商店街、農協、事業組合など)

※ いずれも、呉市に所在する団体を除きます。

※ 産業関連団体の場合、団体職員のみが参加する事業は、補助の対象外とします。

【団体要件】

1. 団体の構成員の過半数は地域の住民や事業者が占めていること。

2. 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること。

3. 団体の運営に関する規程で、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること。

※本事業における「地域」とは、補助の対象となる団体の活動範囲を指すこととし、原則、市町域内を最大の範囲とします。

2 補助対象事業

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに実施される以下の事業

(1)交流事業

ア.  団体交流型 

対象団体同士が広島広域都市圏内において交流する事業

イ.  イベント出展型

対象団体が広島広域都市圏内において開催されるイベント等に出展する事業

(2)単独事業

対象団体が広島広域都市圏内において地域資源の視察等を行う事業

例:三次市内の町内会が安芸高田市を訪れ、安芸高田市の地域資源である神楽を鑑賞し、団体内の交流を促進する事業

  ※ (1)、(2)ともに、同一市町内での活動も対象となります。

 

次の事業は補助対象外となります。

1.本補助金以外で国、県、圏域市町または国、県、圏域市町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資した法人等から補助金等(圏域市町からの補助金等を原資として間接的に対象団体に交付される補助金等を含む。)を受けている事業であって、他の補助金等との重複申請が認められていない事業

2.宗教の教義を広め、儀式行事を行い、または信者を強化育成することを目的とする事業

3.政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的とする事業

4.特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする事業

5.暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められる事業

6.公序良俗に反する事業

7.その他、広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業

3 補助対象経費

広島広域都市圏内の公共交通等を利用する際の以下の経費を補助対象とします。

松山圏域内の公共交通等を利用する際の経費は補助対象外です。

(1)公共交通型

   対象団体の構成員が、3名以上で、集合する地点と目的地の間を往復するために利

用する公共交通(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等)の運賃の支払いに要する経費

※産業関連団体の場合、地域の事業者の公共交通の利用に要する経費を補助の対象とし、当該団体に従事する職員の公共交通の利用に要する経費は補助の対象外とします。

 

(2)貸切バス型

​   対象団体の構成員が、10名以上で利用する貸切バス((1)道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業(路線バスや乗合タクシー等)及び一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けており、(2)圏域内市町において公共交通を運行する事業者の貸切バスに限る。)の借上料の支払いに要する経費

※産業関連団体の場合、当該団体に従事する職員のみが貸切バスを利用する場合は、補助の対象外とします。

※本補助金以外で、他の団体(国や県、圏域市町など)から上記(1)または(2)の経費の補助等を受けたまたは受ける予定であり、当該補助等が他の補助等との重複申請を認めていない場合は併給不可とします。なお、他の補助金等との併給が可能な場合は、上記(1)または(2)の経費から他の補助金等を除いた額を上限とします。

4 補助率・補助上限率

補助率・補助上限率
事業区分 補助率 補助上限額
交流事業 対象経費の全額(10分の10) 次のいずれか低い方の金額
参加人数×1万円、 1事業20万円
単独事業 対象経費の半額(2分の1) 次のいずれか低い方の金額
参加人数×5千円、 1事業10万円

※年度内に交流事業と単独事業それぞれ2回まで申請可能です。

5 申請手順

1. 事前協議

公共交通型、貸切バス型ともに、活動を実施する月の前月1日から活動実施日の概ね2週間前までに、対象団体が所在する市町の窓口(東広島市:総務部経営戦略チーム)へ必要書類を提出してください。

※ 貸切バス型については、予算の執行状況を踏まえて、年度途中で選考により補助金交付の申請ができる団体を決定するよう変更する場合があります。

※ 事前協議なく活動実施した場合は、補助金を交付することができません。

 

2. 活動実施

対象団体が活動を実施します。

※ 活動を実施したことが確認できる写真等を撮ってください(3.交付申請・請求の手続きで必要となるため)。

※ 交流事業ア(団体交流型)の場合は、交流団体に活動実施証明書(様式)を記入してもらってください。

 

3. 交付申請・請求

   活動実施後、30日以内または令和8年3月31日のいずれか早い日までに、対象団体が所在する市町の窓口へ必要書類を提出してください。

※ 補助金交付は交付申請後、約1か月程度かかります。

事業概要:広島広域都市圏交流活動促進事業R7チラシ(東広島市版)(PDFファイル:615.9KB)

応募の手引き、Q&A、書類各様式等は広島広域都市圏協議会ホームページをご覧ください。

令和7年度広島広域都市圏交流活動促進事業

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 経営戦略チーム
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0917
ファックス:082-420-0402

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