東広島市特定目的随意契約について
東広島市では、次に掲げる目的の実現に寄与するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する施設、団体から物品を購入し又は役務の提供を受ける契約について、随意契約により契約締結ができる制度を運用しています。
目的
- 障害者の経済的自立を促進し障害者福祉の増進を図るため、障害者支援施設等を支援する。
- 高年齢者等の安定した雇用と就業機会の確保による高齢者福祉の向上を図るため、シルバー人材センターを支援する。
- 新事業の展開に取り組む中小企業等の新製品の認知度の向上及び新たな販路の拡大の支援を図る。
公表
この制度を運用するため、東広島市契約規則第24条の2の規定により、契約予定(年間の発注計画)、契約執行計画(契約締結予定)、契約締結結果(契約締結状況)を公表します。
公表対象
- 1件あたり80万円を超える物品の購入に係る契約
- 1件あたり50万円を超える役務の提供に係る契約
- 1件あたり130万円を超える印刷製本に係る契約
公表内容について
令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
平成31年度
平成30年度
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 契約課 物品役務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0930
ファックス:082-431-0077
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更新日:2023年04月26日