地域建設業経営強化融資制度等の適用について

更新日:2022年02月08日

 建設投資の急速な減少、不動産業の業況の悪化、資材価格の高騰等により、地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者は極めて厳しい状況に直面しており、政府の「安心実現のための緊急総合対策」において、建設業の資金調達の円滑化について支援を実施することとされました。これを受けて、平成20年10月17日付け国土交通省建設流通政策審議官通知により、従来から国において制度化されていた下請セーフティネット債務保証事業が拡充されるとともに、新たに地域建設業経営強化融資制度が創設されました。
 改正後の制度では、一定の民間事業者が債権譲渡先に加えられ、広く建設業者が制度を利用できる見込みとなったため、今回、本市においても導入するものです。

 平成22年12月14日の改正で、地域建設業経営強化融資制度の対象工事が拡大されました。
地域建設業経営強化融資制度の適用期間が、令和8年3月31日まで延長されました。

 また、国および広島県においても、各種融資制度を用意されています。

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