求職者等に対するハラスメント防止について

更新日:2026年10月01日

本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、求職者等(※)の皆様が安心して求職活動等を実施できるよう、公正な採用試験等の実施とハラスメントの防止に努めています。

※求職者等・・・本市職員(会計年度任用職員を含む。)の採用試験等への応募者、インターンシップ参加者、採用説明会参加者など採用活動に関連して市職員と接触する者

求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントとは

「求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント」とは「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動などが阻害されるもの」です。

求職活動等に関するルール

求職活動等におけるセクシュアル・ハラスメントを防止するために、本市では以下のルールを遵守します。

1.求職者等との面接や面談等は、原則市の施設で行い、複数人で対応することとしま す。

2.求職者等とのやり取りは組織メールアドレスを使用し、職員個人のメールアドレス及びSNSアカウントを使用しません。

3.求職者等との個人的な電話番号、メールアドレス、SNSアカウントその他これらに類する連絡先の交換は行いません。また、求職活動等と関係のない私的な接触は行いません。

4.上記に掲げるもののほか、求職者等に対し、ハラスメントに該当する言動その他不適切な言動を行いません。

ハラスメントに関する相談窓口

求職活動等において、ハラスメントに関するご不安やお気づきの点がございましたら、下記の相談窓口へお問い合わせください。

相談内容の秘密は厳守いたします。また、相談を行ったことや、相談に係る調査等へ協力したことを理由として、求職活動等において不利益な取扱いを受けることはありません。

 

相談窓口:東広島市総務部職員課

電話:082-420-0909(受付時間:平日8時30分~17時15

分)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 職員課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0909
ファックス:082-426-3114

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。