令和5年9月28日から盛土規制法による規制が開始されました。
令和5年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称/盛土規制法)」が施行されました。
東広島市では、令和5年9月28日に、広島県により規制区域(宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域)の指定が行われ、盛土規制法による新たな規制がはじまりました。
規制区域や規制内容
東広島市では、市内全域が新たな規制区域となります。
このため、市内全域で、土地の利用目的にかかわらず、一定の規模以上の土地の形質の変更(切土・盛土)、一時的な土石の堆積に対して原則として事前に許可を受けることが必要になります。
新たな規制区域は、宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域の2つの規制区域がありますが、この2つの規制区域における規制は、広島県の条例により、同じ内容となります。
対象の土地がどちらの規制区域に該当するかについては、下図を参照してください。
宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域のひがしひろしまっぷへの反映につきましては、もうしばらくお待ちください。
規制区域の種類 | 規制区域の指定の考え方 |
宅地造成等工事規制区域(桃色に着色した区域) |
市街地や集落、その周辺など、人家などに危害を及ぼしうるエリア |
特定盛土等規制区域(緑色に着色した区域) |
市街地や集落から離れているものの、地形などの条件から人家などに危害を及ぼしうるエリア |

宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域図 (PDFファイル: 8.5MB)

※ 「宅地造成等工事規制区域」、「特定盛土等規制区域」とも許可の対象となる行為は同じです。
新規制の開始に伴う注意点
- 盛土規制法の運用開始に伴い、関係規定(都市計画法に基づく開発許可の技術基準等)も改正されます。
- 新規制区域指定後(令和5年9月28 日以降)の許可申請は、改正後の基準が適用されます。
- 新規制開始前に、既に着手していた許可対象の行為(土砂条例による許可を受けた埋 立行為を含む)は、令和5年10月18 日までに届出が必要です。
- 新規制区域における許可申請にあたっては、工事の規模や内容により周辺住民への事前周知・中間検査・定期報告が必要となります。
《規制区域の指定に関することは、広島県のホームページをご覧ください》
この記事に関するお問い合わせ先
都市部 開発指導課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0959
ファックス:082-426-3014
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更新日:2023年09月28日