令和3年11月27日~「開発審査会提案基準第18号」の一部改正について
市街化調整区域内で開発行為又は建築行為をする場合、一部の用途の建物を除き、原則として都市計画法の許可が必要です。この許可を受けるためには、都市計画法第34条の各号に規定する基準のいずれかに適合していることが条件となります。
この度、都市計画法第34条第12号により、市の条例で規定する許可の基準である開発審査会提案基準の第18号(市街化調整区域とされた時点で既に宅地であった土地に係る開発又は建築に関する基準)の一部を改正しました。
(施行日 令和3年11月27日)
施行日以降に提出された許可申請書については、新しい基準で審査を行います。
主な改正点
- 市街化区域から1kmを超える土地において許可の対象となる建物の用途を変更しました。
- 一戸建専用住宅以外の道路要件について、通行上支障ない場合の緩和規定を設けました。
なお、 個別の事例が基準に適合しているかについては、各種資料に基づき判断する必要がありますので、事前相談を活用してください。
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都市部 開発指導課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0959
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更新日:2021年12月16日