市街化調整区域内の開発許可等の立地条件について
市街化調整区域における開発行為又は建築行為について
市街化調整区域では、次の立地基準のいずれかに該当する場合でなければ許可することができません。ただし、第二種特定工作物については、立地基準は適用されません。
該当号 |
開発行為の内容 |
1号 |
周辺の居住者の日常生活に必要な物品の販売、修理等の業務を営む店舗、事業場等のための開発行為 |
2号 |
市街化調整区域内の鉱物資源、観光資源等の有効利用上必要な建築物等のための開発行為 |
3号 |
温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする事業の用に供する建築物等のための開発行為 |
4号 |
農林漁業の用に供する建築物又は、市街化調整区域において生産される農林水産物の処理、貯蔵、加工に必要な建築物等のための開発行為 |
5号 |
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に従って行う開発行為 |
6号 |
都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となって助成する中小企業者の行う他事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業に必要な建築物等のための開発行為 |
7号 |
市街化調整区域内の既存工場の事業と密接な関連がある事業に必要な建築物等のための開発行為 |
8号 |
市街化区域に建築することが不適当な危険物の貯蔵又は処理に必要な建築物等のための開発行為 |
9号 |
道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設、休憩所、給油所等のための開発行為 |
10号 |
地区計画等の区画内において、当該地区計画等に適合する建築物等のための開発行為 |
11号 |
市街化区域に隣近接し、かつ、一体的な日常生活圏を構成している地域で、50戸以上の建築物の連たんする条例で指定した区域において、当該条例に適合する建築物等のための開発行為 |
12号 |
周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、条例で定められたもの |
13号 |
市街化調整区域が定められた際、自己の居住用又は業務用のための建築物等を建築する目的で所有権等を有していた者が、当該日から6ヶ月以内に届け出て、5年以内に行う開発行為 |
14号 |
開発審査会の議を経て、周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当と認められるもの |
都市計画法第34条の立地条件を具体的に審査するための基準を策定しています。
都市計画法(開発許可制度)に基づく処分の審査基準(令和6年4月1日施行) (PDFファイル: 737.3KB)
都市計画法第34条第11号及び第12号に関して、条例および条例施行規則を定めています。
「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」 (PDFファイル: 124.9KB)
「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」 (Wordファイル: 39.5KB)
「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則」 (PDFファイル: 140.3KB)
「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則」 (Wordファイル: 37.0KB)
都市計画法第34条第14号に基づく開発審査会において付議する内容が、法の趣旨に逸脱していない範囲で、社会的妥当性を有し、かつ、類似的に確認できるものについては、提案基準を策定しています。
なお、提案基準に該当するものであっても、申請地の面積が1,000平方メートル以上の場合は、広島県開発審査会の議を経る必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
都市部 開発指導課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0959
ファックス:082-426-3014
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更新日:2021年01月01日