広島県福祉のまちづくり条例について

更新日:2023年02月21日

概要

高齢者や障害者を含めたすべての人々が、安全かつ容易に施設を利用できるようにするため、整備基準を定めて、福祉のまちづくりを推進しています。

事前協議について

不特定多数の人が利用する建築物、道路、公園及び駐車場を建築等(新築、新設、増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替え又は用途変更)する場合は、適用施設の建築主は、あらかじめ、計画の内容について事前協議書を提出して下さい。

事前協議書の提出が必要な用途・規模及び、整備項目は次のとおりです。

 

なお、整備基準にすべて適合する適用施設については、工事が完了した後に現地確認をさせて頂き、適合していることが確認出来れば、適合証並びに適用施設に掲示する表示板を交付しております。

適合証
適合施設表示板

事前協議に係る提出書類について

事前協議書は確認申請の提出に先立ち提出して頂くようお願いします。

提出部数は2部(正・副)となります。なお、手数料は不要です。

福祉のまちづくり条例における「整備基準」(基本的な整備基準)及び、円滑に利用できる「誘導基準」(望ましい基準)については、下記福祉のまちづくり条例整備マニュアル(広島県のホームページ)をご参照ください。

ダウンロード

提出書類

提出書類一式(ワードファイル)

提出書類一式(PDFファイル)

関連情報

「広島県福祉のまちづくり条例」及び「広島県福祉のまちづくり条例施行規則」については、下記リンク(広島県のホームページ)をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 建築指導課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0956
ファックス:082-421-7220

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