広島県建築基準法施行条例第4条の2について(がけ条例)
広島県建築基準法施行条例(以下、「県条例」という)第4条の2により、がけ崩れに対する建築物の安全性を確保するために、建築物の位置や構造等を制限しています。
県条例第4条の2第1項
住居の用に供する建築物を建築する場合、その敷地が2mを超えるがけの上にあるときにはがけの下端から、また敷地が5m以上のがけの下にあるときにはがけの上端から、それぞれ建築物との間にがけの高さの1.7倍以上の水平距離を保つ必要があります。
ただし、次に掲げる県条例第4条の2第2項第一号から第六号のいずれかの規定を満たす場合は、がけとの間に一定の水平距離を保たなくても建築をすることが可能です。
県条例第4条の2第2項
(1)次のいずれかに該当する災害防止工事が行われており、検査済証の交付があり、維持保全が良好なもの
・建築基準法第88条第1項の規定により準用する同法第7条第5項又は同法第7条の2第5項
(完了検査済の交付のあった準用工作物の擁壁)※第2項第一号
・都市計画法第36条第2項
(開発検査済証の交付があった擁壁)※第2項第二号
・宅地造成等規制法の一部を改正する法律による改正前の宅地造成等規制法第13条第2項
(旧宅造法における検査済証の交付があった擁壁)※第2項第三号
・宅地造成等規制法の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法第13条第2項
(経過措置(R5.5.26からR5.9月中)における旧宅造法の検査済証の交付があったもの)※第2項第四号
・宅地造成及び特定盛土等規制法第17条第2項又は第36条第2項
(盛土規制法による宅地造成等の検査済証又は特定盛土等の検査済証、土石の堆積に関する工事の検査済証の交付があった擁壁)※第2項第五号
※上記5項目において、検査済証の交付があった擁壁に増積みしたものや、持ち出しスラブを設けるなど、検査済証交付時から形状が変わっているものは該当しません。
(2)特定行政庁が安全上支障ないと認めたとき ※第2項第六号
・県条例第4条の2第2項第六号の規定により、建築認定申請が必要となります。
(※認定基準の詳細については、以下広島県HPをご参照下さい)
認定基準(広島県HP掲載) (PDFファイル: 1.2MB)
申請手続きについて
県条例第4条の2第2項第六号の規定による建築認定申請が必要な場合は、以下の建築認定申請書に、添付書類を添えて提出して下さい。
提出部数は2部(正・副)となります。なお、手数料は不要です。
外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市交通部 建築指導課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0956
ファックス:082-421-7220
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更新日:2025年01月15日