「東広島市狭あい道路整備等促進事業」を開始しました

更新日:2025年07月18日

   狭あい道路には、災害時の避難路等としての防災上の課題や、狭あい道路に面した建築物が得られる日照や通風等の衛生上の課題があります。

   このような課題がある市内の狭あい道路の整備を促進するために、令和7年度から「東広島市狭あい道路整備等促進事業」を開始し、良好な住環境の確保と安全で快適なまちづくりを推進します。

事業の概要

   建築物を新築するときなどの敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接することが必要です。このため、狭あい道路に接して建築する場合、道路中心線から2mの位置まで後退しなければなりません。これを「後退用地」といいます。

   本事業は、狭あい道路沿道での建築行為にあわせ、建築主等からの申し出により後退用地を市に寄付していただき、市が道路の拡幅整備や維持管理を行い、狭あい道路の課題解消を目的に行うものです。また、後退用地内の支障物の除却等に補助金を交付します。

『狭あい道路』とは…

   本事業では、幅員4m未満の道路で、建築基準法第42条第2項の規定により、特定行政庁が指定したもののうち、市が管理するものを『狭あい道路』と呼びます。

補助金額

次の表に掲げる基準により算出した額(上限100万円)により補助金を交付します。

申込み方法

  • 対象要件などを確認し、事業実施可否の判断を行いますので、まずは窓口にご相談ください。
  • 予算額に達し次第、締切りとさせていただきます。

関係様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市交通部 建築指導課 建築指導係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0956
ファックス:082-421-7220???????

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