建築物省エネ法による届出について(法第19条関係)

更新日:2022年03月01日

概要

省エネ基準適合義務(適合性判定)対象外の建物で、床面積が300平方メートル以上の建築物の新築または増改築を行う場合、建築物省エネ法により、建築主は、工事に着手する21日前までに、当該行為に係る建築物の省エネ性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出が必要となります。

また、その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様に届け出が必要となります。

なお、床面積300平方メートル未満の小規模建築物の新築・増築・改築(10平方メートル以下のものを除く)の設計を行う際に、建築士は設計に係る小規模建築物が省エネ基準に適合するか否か(適合しない場合には、省エネ性能確保のための措置)を建築主に対して書面により説明することが義務付けられました。

届け出の対象となる建築物について

床面積が300平方メートル以上の建築物の新築または増改築工事が対象となります。(省エネ適合性判定の対象となる建築物を除く)

※床面積については、外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積となります。

新築工事の場合

省エネ適合性判定対象外の建築物で、新築する床面積の合計が300平方メートル以上のもの。

増改築工事の場合

・省エネ適合性判定対象外の建築物で、増築又は改築する床面積の合計が300平方メートル以上のもの。

※平成29年4月1日時点において、現に存する建築物に行う増築又は改築工事で「特定増改築(法附則第3条)」に該当する場合は、適合性判定対象外となり、建築物省エネ法の届出が必要となります。

【特定増改築】 特定建築行為に該当する増築または改築のうち、当該増築または改築に係る部分(非住宅に限る。)の床面積の合計が、増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る。)の延べ面積に対する割合が2分の1以下であるもの。

【特定建築行為】 特定建築物の新築もしくは増築または改築(増築または改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る。)

※次の表を参考に、届出対象か確認して下さい。

手続き一覧表

提出書類について

提出時期

・工事に着手する21日前までに提出して下さい。

・登録省エネ判定機関又は登録住宅性能評価機関による評価書(設計住宅性能評価やBELS評価書等)を添付する場合は、工事に着手する3日前までとなります。

・国等の機関の建築物の場合は、工事に着手するまでに通知して下さい。

提出書類

・届出書(様式第二十二)

   ※国等の機関による建築物の場合は、通知書(様式第二十四)

・次の添付図書一覧表に示す書類

変更が生じた場合(軽微な変更を除く)

・変更届出書(様式第二十三)

   ※国等の機関による建築物の場合は、変更通知書(様式第二十五)

・上記の添付図書のうち変更に係るもの

提出部数

・2部(正・副)となります。なお、手数料は不要です。

・建築指導課の窓口へ提出して下さい。

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提出書類

提出書類一式(ワードファイル)

提出書類一式(PDFファイル)

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 建築指導課 建築審査係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0956
ファックス:082-421-7220

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