空き家にしないために、今できること

更新日:2023年07月25日

人が住まなくなった家は、傷みの進行が早く、老朽化すると危険な状態になります。
また、犯罪や災害などのリスクも高まり、地域の生活環境の悪化の原因にもなります。

空き家のトラブル例

空き家にしないために

空き家の多くは、「相続」をきっかけとして発生しているため、将来空き家にしないために、今ある家をどのように次世代に引き継ぐか考えることが大切です。

まずは確認

土地や建物の所有権に関しては、不動産登記の義務付けがないため、亡くなった方など、以前の所有者の名義のままになっていることがあります。所有権を証明できなければ、次世代への適切な相続や活用ができなくなります。不動産登記の名義を確認し、現在の所有者になっているか確認しましょう。

しっかりと意思表示

誰に家を引き継いでもらいたいか意思表示をしておきましょう。相続人がいない場合でも、遺言書によりお世話になった人へ資産を遺すことも可能です。

迷わず相談

不動産登記の確認や相続税の計算、相続人の権利関係、遺言書の作成に関しては、専門的な知見が必要です。それぞれの悩みに応じて、法務局や弁護士、税理士、司法書士などの専門家に相談しましょう。

空き家になってしまったら

適切な管理を心がける

空き家になってしまった家は、少なからず劣化します。治安や防犯・防災の観点からも、次のことなどを定期的に行いましょう。

  1. 家屋に破損がないか確認し、破損がある場合は修理する
  2. 立ち木の伐採や草刈りなどの手入れを行う
  3. 通風や換気を行う
  4. 不審者の侵入などを予防する

市の支援制度を利用する

市では、次のとおり空き家の管理の支援を行っていますので、ご利用ください。

東広島市空き家バンク

お持ちの空き家を空き家バンクに登録すると、市が空き家の情報を発信し、利用希望者探しのお手伝いをします。

空家対策事業費補助金

1年以上居住していない老朽化した空き家の解体費用に補助金を交付しています。
補助金額:解体費の3分の1(補助限度額50万円)

次の全てに該当することが必要です。

  1. 市が行う空き家の不良度判定において、不良度が基準値以上であること
  2. 解体に着手していないこと(契約を含む)

相続登記の申請義務化について

令和6年4月1日より、相続時が義務化されます。

詳しくは、下記法務局HPをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 住宅課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0946
ファックス:082-422-5010

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