空家等対策に関連する事業者
東広島市空き家バンクで仲介できる事業者の一覧
令和6年度から「東広島市空き家バンク」では、不動産業者が仲介することが可能となりました。
※人口減少地域に限ります
市の審査を経て、仲介できる業者は、以下のとおりです。
人口減少地域における仲介登録事業者一覧 (PDFファイル: 188.9KB)
仲介登録事業者の登録については、「登録の手続き」をご覧ください。
空家等対策協力事業者登録制度
「空き家の管理を頼みたいけど、どの事業者に頼めばよいかわからない…」といった空き家の所有者などのために、次の業務を行う事業者の情報を、所有者などに提供する制度です。
【業務内容】
- 空き家の敷地の除草又は樹木の剪定
- 空き家の点検・管理
- 空き家の解体
- 空き家の不動産登記に関する手続き
- 空き家のリフォーム工事
- 空き家の家財の片付け
- 空き家の売買又は賃貸借に係る契約書の作成

空き家の所有者・管理者の方
空き家に関する業務を、どの事業者に依頼したらよいかわからない場合は、「空家等対策協力事業者名簿」を参考に、事業者をお探しください。
空家対策協力事業者名簿 (PDFファイル: 353.8KB)
注意事項
- 空家等対策協力事業者名簿に掲載されていない事業者にご依頼いただいても差し支えありません。
- 空家等対策協力事業者名簿に掲載されている事業者に対し、市が保証を付与するものではありません。
- 業務に関する必要な事項については、事業者との双方で協議し決定してください。市は、双方の契約等には一切関与しません。
事業者の方
次の「登録を募集する業務」を実施する事業者は、事業者の登録にご協力ください。
登録を募集する業務
- 空き家の敷地の除草又は樹木の剪定
- 空き家の点検・管理
- 空き家の解体
- 空き家の不動産登記に関する手続き
- 空き家のリフォーム工事
- 空き家の家財の片付け
- 空き家の売買又は賃貸借に係る契約書の作成
- 人口減少地域における仲介業務
登録事業者の要件
次のすべてに該当する者
- 本市の区域内に本店、支店又は営業所を有していること
- 市税の滞納がないこと
- 東広島市暴力団排除条例に規定する暴力団に該当せず、かつ、暴力団員及び暴力団員等に該当する者又は密接に関係を有する者が含まれていないこと
- 提供しようとする業務に関して必要な許可、免許、資格その他の条件を満たしていること
- 許可等を必要としない業務を提供しようとする場合にあっては、定款を作成している、又は市長が認める条件を満たしていること
- 本市から指名除外措置を受けていないこと
登録手続き
登録を受けようとする事業者は、次に掲げる書類を住宅課に提出してください。
- 東広島市空家対策協力事業者登録申請書(PDFファイル:100.1KB)
- 誓約書兼同意書(PDFファイル:98.7KB)
- 提供しようとする業務に必要な許可、免許、資格その他の条件を満たしていることを証する書類
- 許可等を必要としない業務を提供しようとする場合は、定款の写し
- その他市長が必要と認める書類
注意事項
業務に関する必要な事項については、依頼者等との双方で協議し決定してください。市は、双方の契約等には一切関与しません。
この記事に関するお問い合わせ先
都市部 住宅課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0946
ファックス:082-422-5010
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更新日:2024年11月25日