西条駅前地区再開発住宅申込資格等
西条駅前地区再開発住宅とは
東広島市が直接供給する賃貸物件です。同一建物内に住居用と店舗用の物件があります。
物件詳細
住居(21戸) | 店舗(10店舗) | |
所在地 | 東広島市西条栄町9番33号 | |
構造 | 鉄筋コンクリート造地上6階建 | |
間取 | 3LDK | - |
面積 | 76.98平方メートル~81.27平方メートル | 19.72平方メートル~28.75平方メートル |
家賃 | 68,900円~73,400円 | 39,200円~57,200円 |
敷金 | 家賃の3か月分 | |
共益費 | あり | |
駐車場 | あり(有料) |
※空室の確認や内覧の相談については、指定管理者へお問い合わせください。
お問い合わせ先
指定管理者 株式会社第一ビルサービス
東広島市西条栄町9番33号
電話:082-493-5558
ファックス:082-493-5559
募集期間
空きが出次第、期間を定めて募集します。複数の申し込みがある場合、抽選にて入居・使用予定者を決定します。
募集期間内に申し込みが無い場合、先着順で随時募集します。
募集案内の配布と申込方法
募集案内及び申込書の配布は、住宅課と指定管理者の株式会社第一ビルサービスで行います。
申込書に必要事項を記入し、次の書類を添付の上、住宅課に持参するか郵送(募集期間の最終日午後5時15分必着)してください。
住居
- 住民票の写し(申込者と同居者全員で続柄を省略しない最新のもの。ただし、住民票等で続柄が判明しない場合は双方の戸籍謄本が必要です。)
- 市町村税等の滞納のない証明書(高校生以上の方全員。課税されていない方は、非課税証明書が必要です。)
- 現在お住まいの建物が自己所有でないことを証するもの(親族持家に同居の方:建物登記簿謄本、賃貸物件に居住の方:賃貸借契約書)
店舗
- 個人の場合は住民票、法人の場合は法人登記簿
- 営業許可書(業種によって必要な場合があります。)
- 市町村税等の滞納のない証明書
(駐車場の使用を希望する場合)
- 駐車場使用申込書
- 自動車検査証の写し
申込資格について
再開発住宅に申し込むにはいくつかの資格が必要です。以下で資格の有無を確認してください。
(1)注意事項
- 申込者が成人であること。また、未成年者のみの世帯の申し込みはできません。(婚姻した未成年者は、成年とみなします。)
- 持ち家がある方は、原則として申し込みできません。
- 1世帯で2つ以上の住宅に申し込むことはできません。
- 2人以上で住宅に申し込む場合は、同居親族に限ります。
・婚約中の場合、婚姻後直ちに戸籍謄本を提出してください。
・未成年者の婚約の場合、親権者の同意が必要です。 - 申し込み後から入居までの内容変更は一切できません。
- 申込書などに不正な記載があった場合は、無効となります。
- 資格について不明な方、その他特別な事由に該当すると思われる方は、住宅課へおたずねください。
- 申し込み後や当選後に、辞退されるケースがあります。申し込み時に、住宅の概要等を十分に検討した上で申し込みをしてください。当選後、入居手続きを行わず入居予定取消となった場合、1年間申し込みできません。
(2)住居用物件への申込資格
次の1~4のすべての条件を満たしていることが必要です。
- 単身又は親族との同居であること。
- 住宅を所有していないこと。(住宅に困窮していること)
- 市町村税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び地方公共団体が賃貸する住宅及び店舗の家賃を滞納していないこと。(各税及び家賃にかかる延滞金・遅延損害金も含む)
- 暴力団員でないこと。
(3)店舗用物件への申込資格
次の1~3のすべての条件を満たしていることが必要です。
- 現に自らが営業するための店舗を必要としていること。
- 市町村税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び地方公共団体が賃貸する住宅及び店舗の家賃を滞納していないこと。(各税及び家賃にかかる延滞金・遅延損害金も含む)
- 暴力団員でないこと。
家賃及び駐車場使用料の減額について
世帯要件、収入要件等が合えば、家賃及び駐車場使用料を一部減額できる制度があります。
減額の対象となるのは、次の(1)又は(2)に該当する世帯です。
1年ごとに減額申請書(添付書類含む)の提出が必要です。
収入の計算方法や減額する額については、住宅課が配布する減額案内をご確認ください。
(1)世帯の月額所得が214,000円以下で、次のいずれかに該当する世帯
- 同居者に小学校入学前の子がいる世帯
- 入居者が60歳以上であり、かつ同居者のいずれも60歳以上の又は18歳未満である世帯
- 世帯員に、身体障害者手帳(1級~4級)又は精神障害者保健福祉手帳(1級~2級(同程度と認められる知的障害者(療育手帳〇A、A、〇B)を含む))の交付を受けている方がいる世帯
- 世帯員に、戦傷病者手帳(恩給法(大正12年法律第48号)別表の特別項症から第6項症まで又は第1款症に限る)の交付を受けている方がいる世帯
- 世帯員に、原子爆弾被爆者で医療特別手当又は特別手当を受けている方がいる世帯
- 世帯員に、海外からの引揚者で引揚後5年を経過していない方がいる世帯
- 世帯員に、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に該当する方がいる世帯
(2)世帯の月額所得が214,000円以下で、世帯員が3か月以上の療養を要する疾病にかかり、世帯の最近1年間の平均月額収入に対する支出した平均月額医療費の割合が20%を超える割合になっている世帯
この記事に関するお問い合わせ先
都市部 住宅課 住宅係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0946
ファックス:082-422-5010
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更新日:2018年03月01日