市街化区域編入などの要望受付

更新日:2026年06月29日

市街化区域縁辺部で将来的な開発見込みの高い低未利用地(田、畑、平面駐車場等)の土砂災害特別警戒区域を対象とした市街化調整区域への編入(逆線引き)の取組みに合わせ、市街化区域への編入等の要望を受け付けます。

※ ただし、関係機関と協議・調整し、基準に沿って行うため、要望どおり編入されるものではございません。

要望書の提出について

対象者

東広島都市計画区域(西条町、八本松町、志和町、高屋町、黒瀬町)内で、市街化区域編入などを要望する区域に関する土地所有者など、権利を有する人

提出書類

○ 要望書
市街化区域への編入などを希望される土地の全ての地番を明記の上、様式に沿って作成してください。
区域区分に関する要望書(市街化区域編入)(Wordファイル:76.5KB)
区域区分に関する要望書(市街化調整区域編入)(Wordファイル:69KB)

○ 要望する区域を示した位置図
都市計画総括図や現況が分かる地図等を用いて、編入を希望される区域を赤枠で囲み、表示してください。

○ 土地利用計画図(概略)
当該計画(店舗、住宅等)が概略で分かるもの、又は土地利用別の内訳を区域図に明示したものを作成してください。

提出場所

都市計画課 (市役所 本館 7階)

提出期間

令和8年7月1日(水曜日)~令和8年12月28日(月曜日)

(参考)逆線引き、区域区分(市街化区域と市街化調整区域)について

逆線引きとは

逆線引きとは、「市街化区域」を「市街化調整区域」へ編入することです。

逆線引きに関する取組みにつきましては、別ページ(以下のリンク)を参照ください。

区域区分とは

区域区分とは、無秩序な市街化を防止し、計画的に市街地整備を進めるために行うものであり、市街化を誘導する「市街化区域」と市街化を抑制するとともに農地などの保全を図る「市街化調整区域」の区分を定めています。

※現在の区域区分に関する図面は、都市計画課や市ホームページ「地図情報ひがしひろしまっぷ」で閲覧できます。

(参考)市街化区域に編入する場合の主な基準

※ 区域区分の見直しは、関係機関と協議・調整し、基準に沿って行うため、要望どおりになるものではありません。

現在の市街化区域に隣接しており、次の条件のいずれかを満たしている区域。

・土地区画整理事業や開発行為などで整備もしくは開発され、既に市街地を形成している区域、または市街地の形成が確実と見込まれる土地の区域

・市街化区域編入に先立って、または同時に地区計画に関する都市計画が定められ、あわせて開発許可を受けることが確実な土地の区域

・開発計画または建築計画が策定され、関係機関との調整が行われるなど、市街化区域編入後速やかに開発事業等に着手することが確実な土地の区域

ただし、災害の発生の恐れのある土地の区域を含めることはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

都市交通部 都市計画課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0954
ファックス:082-421-3233
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