低未利用土地等確認書の発行について
令和2年度税制改正により、低未利用土地の譲渡を促進するため、「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」(長期譲渡所得の100万円控除)が新たに創設されました。
※令和7年12月31日取引分まで
特例措置の詳細な内容は、国土交通省のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。
低未利用土地等確認書の申請方法
特例措置を受けるために必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」の発行を希望される方は、
以下アからウの3点すべての「確認のために必要な書類」を揃えて申請してください。
※ 申請書類の提出から確認書の交付までは審査のため日数を要します。
ア 低未利用土地等であることの確認のために必要な書類
・低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)(Wordファイル:41.8KB)
・売買契約書の写し
・以下のいずれかの書類
1.空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
2.宅地建物取引業者が現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
3.電気・水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し
又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)など )
4.その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
(低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式(1)-2)(Wordファイル:40.1KB)) や
2方向以上からの写真 など )
イ 譲渡後の利用についての確認のために必要な書類
・以下のいずれかの書類
1.宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式(2)-1)(Wordファイル:42.4KB)
2.宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式(2)-2)(Wordファイル:41.3KB)
※別記様式(2)-1、(2)-2を提出できない場合、宅地建物取引業者が譲渡後の利用に確認した場合に限り、
ウ その他の要件の確認等のために必要な書類
・申請する土地等に係る登記事項証明書
この記事に関するお問い合わせ先
都市交通部 都市計画課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0954
ファックス:082-421-3233
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更新日:2025年03月24日