運賃分科会での協議を要しない軽微な事案に関する意見募集について

更新日:2026年03月06日

   令和5年10月に道路運送法(以下「法」という。)が改正され、法第9条第4項の規定により、運賃等については地域公共交通会議(道路運送法施行規則第4条第2項)とは別の協議会(以下「運賃分科会」という。)を開催し協議した上で決定する必要があり、東広島市では、随時、運賃分科会での協議をすることとしております。

   運賃分科会での協議については、関係者の負担軽減を図り、生産性向上を図る観点からその協議を要しない場合の目安となる考え方が国土交通省から示されました。開催を要しない場合の目安となる考え方 物流・自動車局 旅客課長事務連絡(PDFファイル:227.9KB)

   これに伴い、事務手続きの負担を軽減し、生産性向上を図るため、運賃分科会での協議を要しない軽微な事案を定めるにあたり、法第9条第5項の規定に基づき、市民、利用者及び利害関係者の皆さんからの意見を募集します。

募集期間

令和8年3月6日金曜日~令和8年3月16日月曜日

募集方法

資料

この記事に関するお問い合わせ先

都市交通部 交通政策課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号
電話:082-422-1049
ファックス:082-426-3080​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
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