よくある疑問・質問

更新日:2022年07月04日

【質問 1】私有地に原付バイクが放置されています。標識番号から所有者を教えてもらえますか。

【回答 1】個人情報保護のため所有者に関するお問い合わせにはお答えできません。東広島市ナンバーの原付バイクの放置の場合は、市が代わって、所有者に移動するよう通知します。 一定期間経過後も移動していない場合は、土地の所有者・管理者の判断により対応いただくことになります。
また、盗難車の場合もありますので、警察署に連絡し、盗難車でないかを確認してください。盗難車の場合は、警察が引き取り、持ち主に返還します。

【質問 2】原付バイクやナンバープレートが盗難にあった。

【回答 2】すぐに警察へ盗難届を出してください。その後、市役所市民税課へ届出をしてください。市民税課では「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」を提出して頂きますので、本人確認書類をお持ちください。(原則ご本人が届け出てください。)ナンバープレートのみ盗難された場合も同様です。

【質問 3】東広島市のナンバープレートが破損した。

【回答 3】ナンバープレートを交換しますので、破損したナンバープレートと来庁者の本人確認書類をお持ちのうえ、市役所市民税課へお越しください。(原則ご本人が届け出てください。)

【質問 4】東広島市外へ引っ越したのですが、原付のナンバープレートはどうすればいいでしょうか。

【回答 4】東広島市での登録を抹消した後、現在の住所地の役所で登録し直し、新しいナンバープレートの交付を受けることになります。
詳しくは市民税課にお問合せください。

【質問 5】自賠責保険は、どうしても加入しなければなりませんか。

【回答 5】加入してください。原動機付自転車を含む全ての自動車(農耕用の小型特殊自動車は除く)の保有者に、法律で加入が義務づけられています。自賠責保険に加入しないで運転すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、違反点数は6点で、さらに免許停止の処分を受けます。市役所で手続きは行っておりませんので、詳しくは損害保険の代理店等におたずねください。

【質問 6】東広島市で住民登録していないのですが原付の登録はできますか。

【回答 6】定置場(ふだん原付を置いている場所)が東広島市である場合は登録できます。登録の際は住民登録地が確認できるもの(運転免許証など)が必要です。なお、原付の登録後に、東広島市に住民登録をされた場合は、納付書の送付先を変更する手続きが必要ですので、市民税課へご連絡ください。

【質問 7】原付をもう使っていない(使えない)のに納付書が届いた。

【回答 7】軽自動車税は4月1日現在所有している方に課税されます。使っていない場合でも、所有していれば課税対象となります。使用できなくなり、廃棄処分する方は廃車申告をしてください。その場合でも、4月2日以降に廃車申告した場合は、4月1日が属する年度分の税金は納めて頂くことになります。今は故障していて乗れないが、修理してまた使用する予定の方は、廃車届を提出できません。

【質問 8】3月に廃車届を出した原付を4月2日以降に再登録したいのですが税金はかかりますか。

【回答 8】4月1日現在に所有していたと判断し、課税されます。また、廃棄していない場合は廃車届を提出しないでください。

【質問 9】原付を最近人に譲ったのに、軽自動車税の納付書が届いた。

【回答 9】4月1日現在所有している方に課税されます。
原付や軽自動車の税金は、4月1日現在所有している方に課税されます。4月2日以降に名義変更された場合は前の所有者に全額課税され、月割や返還はありません。譲渡された場合は、すぐに名義変更の手続きをしてください。

【質問 10】軽四輪車やバイクを4月1日以前に販売店へ下取りに出したのに、軽自動車税の納付書が届いた。

【回答 10】販売店で廃車や名義変更の手続きがされていないか、4月2日以降に手続きされた可能性があります。販売店に確認してください。また、他市町村で行った軽四輪やバイクの廃車などは、手続きを行ってから市役所へ申告書が届くまでに1週間から2週間かかります。何らかの事情により、まれに申告書が届かない場合もありますので、4月1日以前に廃車や名義変更の手続きをされたのに納付書が届いた場合は、税金を納める前に市役所市民税課へご連絡ください。

【質問 11】原付の車両本体がないので廃車したいが、ナンバープレートを紛失している。

【回答 11】東広島市ナンバー(合併前の町のナンバーを含む。以下同じ。)の車両は、紛失の事情によっては「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」にその旨を記載し、東広島市に提出することにより廃車手続きができる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

【質問12】郵送で原付の取得や廃車の手続きがしたい。

【回答12】感染症の感染拡大防止の観点から、市で交付するナンバープレートの取得や廃車の手続きを郵送で受け付けています。詳しくは、以下のリンクからご確認ください。

【質問13】市外へ引っ越した後、また別の場所へ引っ越した。以前は東広島市から納付書が届いていたが、今回は届かなかった。

【回答13】軽自動車税の納付書は例年5月初旬に送付します。
届かない場合は、市民税課へご連絡ください。東広島市から転出した後の住所変更は、東広島市役所で把握できないため、納付書が配達不能で市役所へ戻っている可能性があります。
また、車の定置場が変わった場合、住所変更等の届出が必要ですので、手続きをしてください。納税通知書の送付先のみ変更する場合は、送付先変更届を提出してください。

【質問14】軽自動車税の納付書をなくしてしまった。

【回答14】納付書の再発行ができますので、ご本人か同居のご家族の方が収納課、各支所・出張所へお越しください。また、お越しになることができない場合は電話でご連絡いただければ、郵便で送付します。

【質問15】車検用の納税証明書をなくしてしまった。

【回答15】ご本人か同居のご家族の方が市役所収納課または支所・出張所へお越しください。その際、来られる方の本人確認ができる免許証等をお持ちいただき、ナンバーが書けるように控えてきてください。
それ以外の方が来庁される場合、原則として委任状が必要です。
また、郵送での請求もできます。

【質問16】口座振替の場合の車検用納税証明書はいつ届きますか。

【回答16】振替日から2週間程度でハガキを送付します。
それより前に車検がある方は、収納課で請求してください。その際、振替されたことがわかる通帳(原本)を所有者かその家族の方に持参していただき、職員が確認することで発行します。また、来られる方の本人確認ができる免許証等をお持ちいただき、ナンバーが書けるように控えてきてください。

【質問17】身体障害者手帳を最近取得したのですが、税金の減免はありますか。

【回答17】等級により、手帳をお持ちの方一人につき軽自動車一台分の税金が減免になる場合があります。また、等級によっては減免にならない場合もあります。ただし、普通自動車税(県税)と重複して減免を受けることはできません。減免を受ける場合は申請が必要であり、申請期間が決まっていますのでご注意ください。詳しくは市民税課にお尋ねください。
なお、4月2日以降に手帳の交付を受けた方は、翌年度から減免の対象となります。

【質問18】減免を受けているのですが、車検用納税証明書はもらえますか。

【回答18】減免承認時に証明書を送付しています。
なお、証明書を紛失された場合は、質問14と同様に市役所収納課で請求してください。

【質問19】知人に原付バイクを譲ったが、名義変更手続きをしてくれないまま連絡が取れなくなりました。どうしたらいいですか。

【回答19】譲ったつもりの原付バイクが、名義変更手続きされなかった場合は、あなたが納税義務者のままになっているので、納税していただかなければならなくなります。

市役所市民税課で廃車手続きをしてください。その際、ナンバープレートが返却できなければ同時に届け出てください。手続きの際には免許証等の本人確認書類をお持ちください。

【質問20】公道で使用しない農機具や、フォークリフトもナンバープレートを取得する必要がありますか。

【回答20】公道での使用の有無に関わらず、軽自動車を所有している場合はナンバープレートの交付を受ける必要があります。ナンバープレートは軽自動車税の登録をしたことに対して交付されるものであり、その車両が公道を走ることができることを証明したものではありません。

農機具やその他の小型特殊自動車を取得された場合は、市役所市民税課またはお近くの支所・出張所で登録手続きをしてください。

グッドライダー・防犯登録について

グッドライダー・防犯登録は、バイクの盗難防止及び被害の早期回復を図ることを目的として、一般社団法人日本二輪車普及安全協会が実施主体となって推進している制度です。
グッドライダー・防犯登録の詳細については、日本二輪車普及安全協会のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810

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