納税義務者が亡くなりましたが、どのような手続きが必要ですか?
法務局で相続登記の手続きが必要です。
※令和6年4月から、相続登記が義務化されています。
また、相続登記が完了するまでの間の市税に関する書類の受領先について、市役所に届出・申告が必要です。
1. 届出・申告について
賦課期日(1月1日)前に死亡されている場合
- 賦課期日時点での土地・家屋の現所有者(相続人等)が納税義務者となり、現所有者が複数いるときは、全員が連帯して納税義務を負います。
- 現所有者は、自身が現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに「固定資産現所有者申告書」を提出してください。
(地方税法第384条の3及び東広島市税条例第74条の3)
固定資産現所有者申告書 (PDFファイル: 114.4KB)
賦課期日(1月1日)以後に死亡された場合
- 被相続人(亡くなられた方)の納税義務は、相続人に承継されます。
- 相続人の中から納税通知書等を受け取る代表者を指定し、「相続人代表者指定届」を提出してください。
注意事項
- いずれも相続権のある方が申告・届出してください。
- 現所有者申告書や相続人代表者指定届の提出により所有権が移転されるものではありません。
2. 未登記の家屋がある場合
- 未登記の家屋の名義変更は、市役所資産税課での手続きが必要です。郵送での提出も可能です。詳しくは資産税課までお問い合わせください。
3.その他
- 相続登記が完了すると、法務局から登記内容が市役所に通知され、登記手続きが完了した翌年から課税台帳上の所有者が変更されます。
- 相続税法に基づく申告については、西条税務署までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430
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更新日:2025年06月30日