納税義務者が亡くなりましたが、どのような手続きが必要ですか?

更新日:2023年03月09日

法務局で所有権移転登記をしていただく必要があります。
登記をされると法務局から登記の内容が市役所へ通知されますので、手続きが完了された翌年から課税台帳上の所有者が変更されます。
また、未登記家屋等、登記によって所有者が確認できない固定資産の名義変更は、東広島市役所資産税課で名義変更の手続きをしていただく必要があります。
どなたが相続されるかが確認できる書類(遺産分割証明書等)をお持ちください。
また、郵送での手続きも可能ですので、詳しくは資産税課までお問い合わせください。
なお、遺産分割等により、すぐには名義変更手続きができないという場合は、法定相続人皆様が共有されている扱いとなります。
「相続人代表者指定届」で納税通知書のお届け先を指定してください。
その他、相続税法に基づく申告が必要です。
相続税の申告については西条税務署へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430

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