固定資産現所有者申告書
土地・家屋の納税義務者(所有者)が賦課期日(1月1日)前に死亡されている場合は、賦課期日時点での土地・家屋の現所有者(相続人等)が納税義務者となります(現所有者が複数いるときは、全員が連帯して納税義務を負います)。
現所有者は、自身が現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに「固定資産現所有者申告書」の提出が必要です(地方税法第384条の3及び東広島市税条例第74条の3)。
また、土地・家屋の所有者が亡くなった場合は、法務局で相続登記の手続きが必要です。
※令和6年4月から相続登記の申請が義務化されています。
1. 申告の方法
- 申告者の署名が必要です。
- 現所有者の欄には、法定相続人が氏名や住所等を記入してください。
- 複数人で資産を分けて所有されている場合は、遺産分割協議書等でどなたがどの資産を所有しているのか確認できる書類が必要です。
- 申告の際は、申告者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)の提示が必要です。
- 被相続人とのつながりがわかる戸籍謄本等をお持ちの場合はあわせて提出してください。
2. 注意事項
- この申告により所有権が移転されるものではありません。
- 未登記の家屋がある場合は、市役所資産税課で名義変更の手続きが必要です。郵送での提出も可能ですので、詳しくは資産税課までお問い合わせください。
3. 様式
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0911
ファックス:082-420-0430
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更新日:2025年07月17日