要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

更新日:2023年05月11日

1 概要

近年、全国各地で集中豪雨による災害が発生しており、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方が利用する施設(以下、「要配慮者利用施設」という。)の被害が懸念されております。

このため、平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下、「土砂法」という。)」が改正され、また、平成31年2月に「津波防災地域づくり法」による区域が指定されたことに伴い、浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に所在し、かつ東広島市地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、次の事項について作成・報告・実施が義務化されました。

(1) 避難確保計画の作成・報告

(2) 避難確保計画に基づく訓練の実施

2 対象となる施設

対象となる施設の要件は、次のすべての事項に該当する施設です。

(1) 浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に所在する施設

※東広島市ハザードマップで確認できます。

(2) 東広島市地域防災計画に定めている施設

要配慮者利用施設一覧(PDFファイル:391.3KB)

3 避難確保計画について

(1) 避難確保計画に定めるべき事項

・防災体制に関する事項(従業員等の職務分担など)

・避難誘導に関する事項(避難先、避難誘導方法など)

・避難確保を図るための施設の整備に関する事項(情報収集などに使用する資機材など)

・防災教育及び訓練の実施に関する事項

(2) 作成にあたって

すでに消防計画や非常災害対策計画を定めている場合は、既存計画に追加することでも構いません。

(3) 様式

避難確保計画届出書

・洪水

・土砂

・津波

(4)参考資料

4 報告

計画を作成した場合は、以下の報告先へ提出してください。

(1) 報告先

「単独での避難確保計画を作成した場合」

総務部危機管理課

「消防計画等の既存計画へ避難確保計画を追加する場合」

追加する各既存計画の提出先

(2) 提出物

避難確保計画 2部(消防計画等の既存計画へ追加する場合は、当該計画)

※郵送の場合は、1部に収受印を押印し、返送しますので、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

5訓練実施結果の報告について

訓練を実施した場合は、下記の訓練実施結果報告書にて総務部危機管理課までファックスまたはメール等で報告してください。

訓練実施結果報告書(Wordファイル:40.5KB)

訓練実施結果報告書(PDFファイル:103.4KB)

 

6 その他

東広島市地域防災計画等の見直しにより、新たに追加される該当施設については、文書等により連絡します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0400
ファックス:082-422-4021

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