02_所得税(国税)

更新日:2025年01月30日

その年の1月1日から12月31日までの1 年間に生じた個人の所得に対して、国が課す税金です。

納税時期

給与収入の場合、通常は毎月の給与から自動的に所得税が差し引かれます。給与以外に所得がある人や源泉徴収(給与から一定の税金を徴収)されていない人は、確定申告と同時に納付します。

確定申告

確定申告とは、その年の所得の金額とそれに対する所得税などの金額を自分で計算して、申告期限までに税務署に確定申告書を提出し、源泉徴収された所得税などとの過不足を精算する手続きのことです。

確定申告することにより、追加で所得税を納めることもありますし、納め過ぎの所得税が還付されることもあります。

確定申告が必要な人

  • 2 か所以上から給与の支払いを受けている人
  • 給与の支払いを1か所から受けていて、かつ給与所得以外の所得の合計金額が20 万円を超える人など

確定申告が不要な人

1 か所からの給与所得のみの人で、勤務先で年末調整(確定した1 年間の給与所得から所得控除を差し引き、1 年間の所得税の精算をすること)を受けた人

申告書の提出方法

e-Taxで送信または印刷して郵送で提出してください。

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って入力すれば、税額などが自動計算され、簡単・便利に申告書を作成することができます。作成した申告書は、e-Taxで送信するか、印刷して郵送などにより提出することができます。
詳しくは、国税庁ホームページ(確定申告の手引き)をご覧ください。

確定申告会場・日程

場所:西条税務署
開設期間:2025年2月17日(月曜日)~2025年3月17日(月曜日)※土曜・日曜・祝日を除く
受付期間:8:30~16:00
相談時間:9:00~17:00

  • 会場への入場には入場整理券が必要です。
  • LINEを通じたオンライン事前予約が可能です。
  • スマホとマイナンバーカードをご持参ください。

3月17日以降でも申告書を受理しますが、市税などの処理が遅くなりますので、できれば、上記の期間中に申告書を提出してください。

非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ

非居住者である親族について、扶養控除等の適用を受ける場合には、その親族に係る「親族関係書類」等の添付が必要です。
添付書類不備などの誤りが多いため、国税庁ホームページ(非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ)で必要な手続きの確認をお願いします。

問い合わせ先

西条税務署: 082-422-2191

場所:東広島市西条昭和町16 番8 号

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