06_介護保険制度(外国人住民用日本語版ページ)
介護保険制度
介護保険制度は、年を取って、普段の生活に助けが必要な人を、みんなで助けるための制度です。
お金(保険料)を出し合い、必要なときに介護サービスを使うことができます。
日本に住んでいる外国人も、下記にあてはまる人は介護保険制度に入って、介護保険料を払わないといけません。
また、手伝ってもらうためのサービスを受けたい時には、「どのくらい介護が必要か」を市役所が調べて決める「要介護認定」の申請が必要となります。
わからないことがあったら問い合わせ先へ相談してください。
【介護保険に入る必要がある外国人】
次のどれかにあてはまる人は、介護保険に入ります。
1. 東広島市に住所がある40歳以上65歳未満の医療保険加入者
2. 東広島市に住所がある65 歳以上の人
3. 「特定活動」の在留資格があり、東広島市に3か月以上住むことができる予定の人
4. 「公用」の在留資格があり、東広島市に3か月以上いる人
※ただし、3 .4 .にあてはまっても、次の人は介護保険に入りません
- 医療のために東広島市に来た人やその人の世話のために来た人
- 観光等の目的で東広島市に滞在している人
- 2027年国際園芸博覧会の事業に従事するために東広島市に来た人とその配偶者や子で医療保険制度へ入ることを希望しない書類を出した人
- 「外交」の在留資格で東広島市に来た人
- アメリカ合衆国軍隊として東広島市に来た人やその人の家族
- 適用除外規定に該当する人
介護保険に加入するのは、40 歳になった月からです。誕生日が月の初日の人は前月からです。
〈例〉10 月1 日が誕生日の人は、9 月から。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851
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更新日:2026年08月04日