15_10月から乳幼児等医療費支給制度が変わります(多言語ホームページ用日本語原稿)
この制度は、本市に居住するこどもが医療機関で保険診療等を受けた際に、医療費の一部を支給する制度です。
令和6年10月から、名称を「こども医療費支給制度」へ改め、対象を高校3年生相当のこどもまで拡大するとともに、所得制限を廃止します。
制度の内容
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変更前 |
変更後 |
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名称 |
乳幼児等医療費支給制度 |
こども医療費支給制度 |
所得制限 |
あり |
なし |
通院に係る医療費の支給対象年齢 |
15歳到達の年度末まで(中学3年生まで) |
18歳到達の年度末まで(高校3年生相当まで) |
有効期間 |
誕生月の月末まで |
未就学児:誕生月の月末まで 小学校就学後:18歳になる年度の3月31日まで |
一部支給の内容
保険診療等の自己負担分(通常2~3割)から下記の一部負担金を除いた額
支給対象 |
一部負担金 |
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通院 |
1医療機関につき1日500円 /月4日を上限(5日以降の自己負担なし) ※保険薬局での調剤及び補装具に、一部負担金はありません。 |
入院 |
1医療機関につき1日500円 月14日まで(15日以降の自己負担なし) |
200床以上の病院での紹介状なしの初診、健康診断、予防接種、歯列矯正、おむつ代などの保険診療外のものや、入院時の食事療養費は対象外です。
申請時期
新たに受給資格対象となるこどもの保護者の方には、6月初旬に通知を送付しました。
申請手続きは、電子申請が可能です。また、郵送の場合は、通知に同封の申請書に必要事項を記載の上、対象となるこどもの健康保険証の写しを添えて提出してください。
対象となるこどもがいる方で、6月中旬になっても申請書が届かない場合は、こども家庭課までお問い合わせください。
申請期限等
申請期限/令和6年6月28日(金曜日)
申請期限後も随時受け付けますが、制度の適用開始日が10月1日より後になる場合があります。
注意事項
- 申請書に記入漏れや添付書類に不足がないか確認してください。
- 提出した申請書に不備がある場合は、返却することがあります。
- 郵送する場合は、6月28日必着です。余裕をもって投函してください。
更新日:2025年01月29日