20_妊婦のための支援給付金(多言語ホームページ用日本語原稿)

更新日:2025年06月03日

このページは、東広島市在住の外国籍市民のために作られた多言語ホームページの日本語原稿です。

こども家庭課のページはこちらです。


妊娠期から切れ目ない支援を行うことを目的とし、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月から開始しました。

これに伴い、出産・子育て応援給付金は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」に移行します。

「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談とあわせて一体的に実施します。

概要

妊婦支援給付1回目

妊婦給付認定者で妊婦1人につき5万円(令和7年4月1日以降に妊婦給付認定申請をした方が対象)

妊婦支援給付2回目

妊婦給付認定者で事業開始日以降に出産した方、または、医師の診断により事業開始日以降に胎児の数を確認できた方は胎児1人につき5万円

詳細は、こども家庭庁ホームページをご参照ください。

支給対象者と支給額

支給対象者

申請時点で東広島市に住民登録があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
海外で妊娠・出産された方は、支給対象外となることがあります。

支給額

【妊婦支援給付1回目】 妊婦1人につき5万円

【妊婦支援給付2回目】 胎児1人につき5万円(流産・死産・人工妊娠中絶を含む)

※流産・死産・人工妊娠中絶については、令和7年4月1日以降の場合に支給対象となります。

給付方法と申請の流れ

給付方法

申請受付から1~2か月後に、妊婦本人名義の金融機関口座に振り込みます。
※妊婦本人以外の金融機関口座への振り込みはできません。

申請方法・申請期限

 

妊婦支援給付1回目

妊婦支援給付2回目

申請方法

妊娠届出(母子手帳交付)時に妊婦の方と保健師等が面談した後、ご案内します。

※令和7年4月1日~令和7年5月中旬までに妊娠届出を提出された方は、申請受付ができません。

対象の方には令和7年5月中旬以降に申請について案内を送付しますので、お待ちください。

窓口受付または、赤ちゃん訪問時にご案内します。

申請期限

胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日から2年間

出産予定日8週間前の日(流産・死産・人工妊娠中絶した場合はその日)から2年間

流産・死産等などを経験された方へ

流産・死産・人工妊娠中絶などを経験された方、お子さまを亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠届出前に流産等を経験された方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書などで妊娠の事実を確認させていただきます。
申請を希望される方は、こども家庭課母子保健係へお問い合わせください。

注意事項

  1. 同一の妊娠により、国の出産・子育て応援給付金の給付を受けた方は対象外です。
  2. 同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けた方は対象外です。(1回目・2回目いずれも複数の自治体から二重に給付を受けることはできません)
  3. 他の自治体で妊婦支援給付1回目や出産応援ギフトを受給した方が、妊婦支援給付2回目のみ東広島市で受給する場合は、改めて妊婦給付認定申請などをしていただく必要があります。
  4. 妊婦給付認定後に市外に転出した場合、東広島市での妊婦支援給付認定は取り消されます。転出後に妊婦支援給付金の支給を受ける場合は、転出先の自治体で手続きをお願いします。

令和7年3月31日までに子どもを出生した方

令和7年3月31日までに出生したお子様のいるご家庭は、「子育て応援給付金」の対象となります。詳細は下記のページをご参照ください。

出産・子育て応援交付金(出産応援ギフト・子育て応援ギフト)のお知らせ

令和7年3月31日までに「出産応援ギフト」の申請が済んでいない方

令和7年3月31日までに妊娠届出を提出し、「出産応援ギフト」の申請が未申請でかつ令和7年4月1日以降も継続して妊婦の方は、「妊婦のための支援給付」の対象となります。
令和7年5月中旬以降に申請の案内を送付いたしますので、お待ちください。

不審な電話などにご注意ください

申請内容の確認や支援などのために、東広島市の担当者からお電話する場合がありますが、ATMの操作を案内したり、給付金を受け取るための手数料を請求

多言語ページリンク

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 母子保健係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0407
ファックス:082-424-1678

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