国民健康保険の給付に関するQ&A
医療費給付についての主なQ&Aは次のとおりです。
Q.保険証等(※)を持たずに受診し、10割支払いましたが払い戻しを受けることができますか?
回答
やむを得ない理由で保険証等(※)を持たずに医療をうけたときなど、窓口に申請し療養費の払い戻しを受けることができます。
(※)被保険者証、資格確認書または保険証登録したマイナンバーカード
詳しくは、下記のリンクをクリックして下さい。
Q.入院したときの食事代は安くなりますか?
回答
入院時の食事代は、下記の金額が自己負担額(1食あたり)になります。
一般(下記以外の人)
490円
住民税非課税世帯の人 低所得2(70歳以上)
90日までの入院
230円
過去12ヶ月で90日を超える入院
180円
低所得1(70歳以上)
110円
住民税非課税世帯の人、低所得1・2の人は、食事代減額のために医療機関で次のものが必要になりますので、国保年金課窓口で申請してください。
- 住民税非課税世帯の人・・・・「標準負担額減額認定証」
滞納がなければ、「限度額適用・標準負担額減額認定証」 - 低所得1・2の人・・・・「限度額適用・標準負担額減額認定証」
(低所得1・2については、国民健康保険の高額療養費の支給・後期高齢者医療制度による高額医療費の支給をご覧ください。)
Q.医療費が高額になったとき、払い戻しがありますか?
回答
申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として払い戻しされます。くわしくは国民健康保険の高額療養費の支給をご覧ください。
Q.医療費の自己負担割合の違いは?
回答
医療費の自己負担割合
0歳~小学校就学前
2割
小学校就学後~70歳未満
3割
70歳以上
2割
(現役並み所得者は3割)
現役並み所得者・・・・同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる人。
ただし、下記いずれかの場合は、申請により2割負担になります。
※令和4年1月より、市において条件に該当することが確認できる場合は申請不要となりました。
ただし、他市から転入された人など、市で収入状況が確認できない場合は引き続き申請が必要です。
- 70歳以上の国保被保険者が1人で年収の合計が383万円未満であること
- 同一世帯の70歳以上の国保被保険者が2人以上で年収の合計が520万円未満であること
- 国保被保険者が1人で、同一世帯の後期高齢者医療制度への移行で国保を抜けた旧国保被保険者を含めて年収の合計が520万円未満であること
Q.補装具(コルセットなど)の費用を10割支払いましたが、払い戻しは受けられますか?
回答
医師が必要と認めた場合に限りますが、申請により自己負担割合を除く額について支給を受けることができます。
詳しくは、下記のリンクをクリックして下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 医療給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2024年12月02日