国保で受けられる給付
療養の給付(医療費の7~8割を国保で負担)
病気やけがで医療を受けるとき被保険者証を提示することにより、医療費の7~8割を国保が負担します。
0歳~小学校就学前 | 2割負担 |
小学校就学後~70歳未満 | 3割負担 |
70歳以上 | 2割負担 (現役並み所得者3割) |
生年月日が昭和19年4月1日以前の人で、現役並み所得者以外の人の自己負担割合は、指定公費負担により2割が1割に据え置かれています。
入院中の食事代
入院中の食事代は、一部(標準負担額)を支払うだけで残りは国保が負担します。
療養病床に入院する65歳以上の人は居住費の負担が必要になります。
一部負担金の減免
特別な事情がある場合において病院での一部負担金の支払いが著しく困難と認められるときは、申請により減免の適用を受けられる場合があります。
詳しくは国保年金課にご相談ください。
療養費の支給(医療費を全額支払ったとき)
いったん医療費を全額自己負担した後であっても、次のような場合は、市の窓口に申請し療養費の払い戻しを受けることができます。
次の5項目すべての申請に、世帯主の個人番号がわかるもの及び来庁者の本人確認書類が必要となります。
旅行中などで、被保険者証を持たずに病院にかかったとき
急病や旅行中など、被保険者証を持たずに病院にかかったとき、療養の給付の支給が困難なときは、後から市に申請し、認められると自己負担分以外が療養費として支給されます。
申請に必要なもの
被保険者証、預金通帳、領収書、所定の用紙による病院の証明書、印鑑
骨折・脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき
骨折やねん挫等で保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたときは、後から市に申請し、認められると自己負担分以外が療養費として支給されます。
申請に必要なもの
被保険者証、預金通帳、施術内容と費用が明細な領収書、医師の診断書または意見書、所定の用紙による病院の証明書、印鑑
はり・灸などの施術を受けたとき
医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたときは、後から市に申請し、認められると自己負担分以外が療養費として支給されます。
申請に必要なもの
被保険者証、預金通帳、施術内容と費用が明確な領収書、医師の診断書または意見書、印鑑
コルセットなどの治療用装具を購入したとき
医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を作ったときは、一旦、全額を自己負担しますが、後から申請して認められると自己負担分以外が療養費として支給されます。
申請に必要なもの
被保険者証、預金通帳、明細付きの領収書、医師の診断書及び装着証明書、印鑑
※「靴型装具」の療養費支給申請については、実際に患者が装着する靴型装具であることがわかる写真の添付が必要です。(平成30年4月1日以降の申請から適用されます。)
海外で急な病気にかかり治療を受けたとき
短期間の海外渡航中に、急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で治療を受けた場合に、帰国後に申請すると、審査決定後支払った医療費の一部が払い戻されます。
給付の範囲
日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。
※ただし、以下の場合は支給されません。
- 旅行や滞在等が1年程度継続している場合
- 海外に居住していると認める場合
- 治療目的で海外へ渡航し診療を受けた場合
- 美容整形及び歯科矯正等、日本国内でも保険が適用されていない治療を受けた場合
- 交通事故等の第三者行為又は不法行為による病気や怪我等であって、日本国内でも保険が適用されない場合
- 海外の公的機関の保険に加入し、対象となる診療に対して当該保険から給付を受ける場合
支給金額
日本国内で同様の病気やケガをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)。
日本と海外では医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。
外貨で支払われた医療費は、支給決定日の外国為替換算率(売レート)で円に換算します。
申請に必要な書類
- 療養費支給申請書(PDF:334.3KB)
- 診療内容明細書(FormA)(PDF:150.9KB)
- 診療内容明細書(FormA)日本語訳(PDF:55.2KB)
- 領収明細書(FormB)(PDF:156KB)
- 領収明細書(FormB)日本語訳(PDF:49KB)
- 歯科診療内容明細書(FormC)(PDF:178.9KB)
- 現地医療機関に支払った領収書(原本)
- 渡航期間がわかるパスポート等の写し(海外渡航中の加入者が当該期間に診療等を受けた場合)
- 海外療養費調査同意書(PDF:155.7KB)
- 被保険者証
- 世帯主名義の口座が確認できるもの
注意事項
- 海外療養費の請求期間は、治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
- 海外では、日本国内で同じ治療をした場合より治療費が高額になることがあります。必要に応じて民間の海外旅行損害保険等に加入しましょう。
高額療養費の支給
医療機関で支払った一部負担金(食事代等、保険対象外の自己負担分を除いた額)が限度額を超えた場合、申請により高額療養費として後から支給されます。
詳しくは、下記のリンクをクリックして下さい。
出産育児一時金
国保加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
詳しくは、下記のリンクをクリックして下さい。
葬祭費
国保加入者が死亡したとき、葬儀を行った人に3万円支給されます。市役所の国保年金課または各支所・出張所で申請してください。
葬儀を行った日の翌日から起算して2年以内に申請してください。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 亡くなられた国保加入者の被保険者証(世帯主が亡くなられた場合は、同じ世帯の国保加入者全員の被保険者証)
- 預金通帳
- 葬儀をした人を確認できるもの(埋火葬許可証、会葬御礼状又は葬儀費用領収書(費用を支払った人の氏名がフルネームで記載されているもの))
ゆうちょ銀行の場合は、振込専用口座が必要です
資格喪失の届出に必要なもの
葬祭費の支給申請と亡くなられた方の資格喪失の届出は、同時に行っていただく必要があります。
資格喪失の届出には、亡くなられた方の個人番号と届出時の世帯主の個人番号の記載が必要で、確認書類として次のものが必要です。
- 手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証など)
- 届出時の世帯主の個人番号が確認できる書類(個人番号カードなど)
他の健康保険の被保険者だった人が、資格喪失後3か月以内に死亡した場合は、その健康保険から埋葬料(5万円)の支給を受けることができます。詳しくは、元勤務先または健康保険組合等にお問い合わせください。
移送費
移動が困難な方で、医師の指示により緊急やむを得ず転院したときなどは、国保が必要と認めたときに移送に要した費用が支給されます。市役所の国保年金課または各支所・出張所で申請してください。
申請に必要なもの
被保険者証、預金通帳、医師意見書、領収書、印鑑、世帯主及び受診者の個人番号がわかるもの、来庁者の本人確認書類
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更新日:2019年05月01日