国民健康保険 保険証

更新日:2023年07月12日

 国民健康保険に加入すると加入者ごとに1枚の保険証を交付します。ただし、届出をする人が保険証の受け取りを委任されていない代理人の場合や本人確認ができない場合は世帯主宛てに郵送します。

 届出は、市役所本館1階の国保年金課または各支所、出張所で受け付けています。

届出者が同一世帯でない場合は、委任状が必要です。

保険証の更新・再交付手続きなど

保険証を更新します

 令和5年8月1日からの保険証は、オレンジ色です。
 70歳から74歳の加入者に交付している被保険者証兼高齢受給者証もオレンジ色です。

更新時期には、有効期限が切れる前に世帯主宛てに郵送します。

保険証

更新日 令和5年8月1日
有効期限 令和6年7月31日
有効期間 12か月

国民健康保険税の納付状況や年齢によっては、有効期限が短い保険証を交付する場合もあります。

外国籍の被保険者の方で令和6年7月31日までに在留資格が切れる方の有効期限は、在留資格の有効期限の翌日になります。在留資格を更新した際は、国保年金課へ届け出てください。

保険証の自己負担割合

 2割 小学校就学前の乳幼児

 「小学校就学前」は「6歳の誕生日以降の最初の3月31日(6歳の誕生日が4月1日のときは、その前日の3月31日)まで」となります。

 3割 70歳未満の人(小学校就学前の乳幼児を除く。)

被保険者証兼高齢受給者証

更新日 令和5年8月1日
有効期限 令和6年7月31日
有効期間 12か月
令和6年7月31日までに75歳になる人は、誕生日から後期高齢者医療被保険者証に切り替わるため、有効期限が誕生日の前日になります。

被保険者証兼高齢受給者証の自己負担割合

 2割 現役並み所得者以外の方
 3割 現役並み所得者
70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から対象となります。

自己負担割合の変更

 世帯員の異動(死亡、75歳年齢到達、転入、転出など)があれば、随時再判定を行い、割合が変わる場合は、原則、異動のあった翌月から適用します。

現役並み所得者(自己負担割合が3割の人)

 同一世帯に住民税課税所得(※)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。

※住民税課税所得とは、所得から地方税法上の各種所得控除を差し引いた額のことです。

145万円以上の場合:被保険者が更新の前年12月31日時点で世帯主であり、その時19歳未満で合計所得金額38万円未満の世帯員がいる場合、これに該当する世帯員1人につき12万円(16歳未満であれば33万円)を、住民税の課税所得から差し引いた金額が145万円以上のときに3割となります。
 また、同じ世帯にいる70歳以上75歳未満の国保被保険者の、基礎控除後の「総所得金額等」の合計が210万円以下の場合は、下記リンク先に記載の「一般」の区分と同様となります。

3割に該当する人でも、収入状況が次のいずれかに該当する人は「基準収入額適用申請」をすることにより、2割になります。

※令和4年1月より、市において条件に該当することが確認できる場合は申請不要となりました。
    ただし、他市 から転入された人など、市で収入状況が確認できない場合は引き続き申請が必要です。

 1. 国保被保険者が1人で収入383万円未満
 2. 国保被保険者が1人で、同一世帯の後期高齢者医療制度への移行で国保の資格を喪失した旧国保被保険者を含めて収入520万円未満
 3. 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上で合計収入520万円未満

収入とは、所得税法上の収入金額(土地、建物、株式などの収入も含む)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の合計額のことです。

保険証の再交付

 保険証を紛失したり破損・汚損したときは、再交付の申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 申請に来られる方の顔写真のある本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カードなど)
  • 世帯主の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードなど)
  • 破損・汚損した場合はその保険証

被保険者と同一世帯でない人が申請する場合は委任状が必要です。
 市役所本館1階の国保年金課または各支所、出張所で申請してください。(郵送や電話では申請できません。)

 電子申請の場合 電子申請(詳細は下記リンクへ)でも再交付の申請ができます。
 電子申請の場合は、後日、世帯主宛てに新しい保険証を郵送します。破損等により再交付申請する場合は、新しい保険証が届いた後にその保険証を国保年金課に郵送してください。

学生の保険証

 国民健康保険は住民票登録地での加入が原則ですが、扶養者(親など)が東広島市の国民健康保険に加入していて、修学のために家族と離れて市外で生活する学生には、届出により東広島市の国民健康保険証を交付します。ただし、経済的に独立した生活を送っている人は除きます。

申請に必要なもの

  • 学生証又は在学証明書(コピーでも可)
  • 保険証
  • 申請に来られる方の顔写真のある本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カードなど)
  • 世帯主の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードなど)

 市役所本館1階の国保年金課または各支所・出張所で申請してください。(郵送や電話では申請できません。)

卒業された後も住所が東広島市外にある場合や、就職されて会社などの健康保険に加入された場合、学生のまま転出先の国民健康保険に加入した場合は、東広島市国民健康保険の保険証を持参して脱退手続きをしてください。

保険証(表面)の性別表記・氏名表記方法の変更を希望される場合

 性同一性障害などやむを得ない理由により、保険証の表面に戸籍上の性別や氏名の記載を希望しない人には、申し出により裏面に戸籍上の性別・氏名を記載した保険証を交付します。希望される人は国保年金課までお申し出ください。お手続きには、医師の診断書等や通称名が確認できる書類などが必要です。
 また、保険証の更新時には表面に戸籍上の性別・氏名が記載された保険証を交付します。引き続き表記方法の変更をご希望の場合は、改めてお手続きが必要です。

記載内容

性別表記について
 保険証の表面の性別欄に「裏面参照」、裏面に「戸籍上の性別は男」または「戸籍上の性別は女」と表記します。

氏名表記について
 保険証の表面に通称名、裏面に戸籍上の氏名を表記します。

 

市外の社会福祉施設などに入所された人の保険証

 市外の特別養護老人ホーム、障がい者施設などの社会福祉施設に入所された場合や、市外の病院に長期入院のために転出された人は、特例により、引き続き東広島市国民健康保険の被保険者となります。入所施設の住所を記載した保険証を発行しますので、現在お持ちの保険証のほか、届出に来られる方の顔写真のある本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カードなど)と世帯主の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードなど)を持参のうえ、市役所本館1階の国保年金課または各支所・出張所へ届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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