障害者総合支援法による障害福祉サービス・児童福祉法による障害児通所支援

更新日:2023年03月31日

障害者福祉サービスについて

障害福祉サービス

自立支援給付(太字は児も利用できるサービス)

自立支援給付のサービス一覧表

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

身体介護

自宅で入浴や排せつ、食事の介助、その他必要な身体介護を行います。

通院介護

通院時の介護を行います。

家事援助

家事(調理,買物,洗濯,掃除など)、相談等の援助を行います。

通院等乗降介助

乗車前若しくは降車後の屋内外における移動や通院先での受診等の手続き等の介助を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由があり、常に介護が必要な人に、自宅での介護か外出時の移動支援までを総合的に行います。

行動援護

知的障害または精神障害により、行動が困難で常に介護の必要な人に、外出時の移動支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。

同行援護

重度の視覚障害により移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。

重度障害者等包括支援

重度の肢体不自由者に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。

短期入所(ショートステイ)

介護をする人が病気の場合などに、短期の入所による入浴や排せつ、食事の介護などを行います。

生活介護

常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などを行います。

療養介護

医療の必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護などを行います。

施設入所支援

施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。

訓練等給付

共同生活援助(グループホーム)

地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力向上のための機能訓練を行います。

就労移行支援

就労を希望する人に一定期間、生産活動やその他の活動、知識や能力向上のための訓練を行います。

就労継続支援(A型・B型)

通常の事業所で働くことが困難な人に、就労や生産活動などの機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。

地域生活支援事業(太字は児も利用できるサービス)

地域生活支援事業の一覧表

移動支援

社会通念上必要不可欠な外出や余暇活動などの外出をするときに、移動の介護を行います。

日中一時支援

介護している家族の就労や、一時的な休息を目的として、日中の活動の場を提供します。

障害児通所支援

障害児通所支援の一覧表

児童発達支援

未就学の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。

医療型児童発達支援

肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います。

放課後等デイサービス

就学中の障害児に、授業の終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。

保育所等訪問支援

保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

居宅訪問型児童発達支援

外出することが著しく困難な障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

 

 

利用方法について

1.利用者負担

原則その費用の1割
ただし所得に応じて上限が決められています。

利用者負担上限額

所得区分

負担上限月額

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

0円

一般1

(市民税課税世帯)

居宅で生活する障害児(市民税所得割28万円未満)

4,600円

居宅で生活する障害者(市民税所得割16万円未満)及び20歳未満の施設入所者

9,300円

一般2(一般1に該当しない市民税課税世帯)

37,200円

障害者の場合、本人および配偶者のみの所得で判定します。(障害児の場合には、世帯全体の所得で判定します。)

2.申請手続き

障害福祉サービス利用の流れ

  1. 相談支援事業所または障害福祉課障害支援係に相談してください。
  2. 必要なサービスを選択し、障害福祉課へ申請します。
  3. 調査は認定調査員が、現在の生活や障害の状況についての調査を行います。
    調査は公平を期すために、全国統一の調査項目が定められ、コンピューターで判定されます。(一次判定)
  4. 一次判定の結果と医師意見書をもとに、障害保健福祉をよく知る委員で構成される障害支援区分認定審査会で二次判定が行われ、障害支援区分が決まります。
  5. 障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まります。
    決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。
  6. 希望するサービス提供事業者・施設と契約し、サービスの利用を開始します。
  7. サービスを受けた事業所・施設に利用者負担金を支払います。
  8. 更新利用期間満了後、引き続きサービスを利用する場合には、更新手続きが必要となります。
    利用期間については受給者証をご確認ください。

3.必要書類

  • 申請書
  • 障害者手帳(手帳を持っていない場合は、医師の診断書等で申請できる場合もあり)
  • 健康保険証(療養介護申請のみ必要)
  • 障害年金等の受け取り額がわかるもの(年金改定通知書、年金が振り込まれている預金通帳等)

転入の場合は、前住所地で発行された市町村民税課税証明書と障害支援区分認定通知書が必要です

4.申請窓口

障害福祉課

申請書は下記からダウンロードできます。

事業者向け様式ダウンロード

指定事業所の届出様式 ダウンロード
相談支援事業所の届出様式

5. 電子申請による受給者証再交付申請

下のリンクから電子申請のページに移動し、手続きをしてください。

申請の理由が紛失の場合のみ、電子申請の対象となります。

再交付した受給者証は郵送します。

汚損、破損、その他の理由の場合は従前使用していた受給者証を窓口へ提出していただき、再交付申請してください。

 

対象の受給者証は以下のとおりです。

1 障害福祉サービス受給者証

2 地域相談支援受給者証

3 療養介護医療受給者証

4 通所支援受給者証

5 肢体不自由児通所医療受給者証

 

電子申請(受給者証再交付申請)

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0180
ファックス:082-420-0181

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