ごみを直接搬入するときは

更新日:2024年11月01日

ご家庭での大掃除や草刈り、引越しなどで多量に出たごみを、ごみステーションに出されると、ごみ収集に支障をきたしますので、ご自分で処理施設へ直接搬入してください。

ご自分で直接施設へ搬入する場合

●事前の予約は必要ありません。
●ごみは分別し、運搬中にごみが落下しないように搬入してください。
●施設へ持ち込む際もごみステーションに出すときと同様に分別を行い、40Lの指定袋に入るものは、指定袋に入れて搬入してください。使用していない場合は搬入できません(従量制により処理券で搬入できるものを除く)。
●施設へ搬入する際、東広島市内から出たごみか確認するため、住所がわかるもの(免許証、公共料金の郵便物など)をご提示いただきますので、ご協力をお願いします。

処理施設へ直接搬入される場合の注意

市で処理できないごみは、受入できませんので、それぞれ適正に処理してください。
●処理施設に搬入できる車両のサイズは、4トン車までです(ロングボディ不可)。
●まず受付計量器で重量を量り、荷降ろし後再度重量を量ります。
●処理施設内では、大型の運搬車などが走行していますので、十分注意してください。
●業者の施工により発生した建築廃材などは、搬入できません。
●一般的に家庭ごみとして出ないようなごみの搬入があった場合、受付で市(廃棄物対策課)の確認を受けていただくよう依頼し、当日の搬入をお断りすることがあります。
●総排出量が350kgを超える多量のごみや60kg/日を超える量のコンクリートブロック、瓦等を搬入する場合は、事前に廃棄物対策課の現物確認及び「【家庭系】固形状一般廃棄物(引越しごみ・一時多量ごみ)処理確認申請書(以下「申請書」という)。」の提示が必要です。

処理券で搬入できるもの(※)と他のものを一緒に積んで持ち込むのは避けてください‼

従量制により処理券で搬入できるもの(※)と、無料で搬入できるもの(粗大ごみ、新聞、雑誌・雑がみ、ダンボール)、ごみ指定袋に入れて出すごみを、一緒に車に積載して処理施設へ搬入されますと、ごみ種類ごとに複数回、荷降ろしと計量を繰り返していただくことになりますので、手間と時間がかかることをあらかじめご了承ください。

※従量制により処理券で搬入できるもの

1.剪定枝   2.刈り草   3.落ち葉

4.瓦   5.コンクリート殻等(コンクリートブロック・レンガ)

6.申請書により市が許可したもの

★ごみの分別種と搬入施設★

<ごみの分別種>

〈指定袋の色〉

<搬入施設>

燃やせるごみ

オレンジ色

広島中央エコパーク

電話番号:082-426-0820

(西条町上三永10759番地2)

開場時間:月~土曜日

8:30~17:00

【年末年始を除く】

危険ごみ

その他プラ

  紫色

燃やせる粗大ごみ

【指定袋不要】

新聞

雑誌・雑がみ、ダンボール

ビン・缶

紫色

賀茂環境センター

電話番号:0823-82-6499

(黒瀬町国近10427番地24)

開場時間:月~土曜日

8:30~17:00

【祝日・年末年始を除く】

ペットボトル

リサイクルプラ

有害ごみ

オレンジ色

燃やせない粗大ごみ

【指定袋不要】

 

※各施設の位置や開場時間等、詳細については、次のリンク先を参照してください。

コンクリートブロック、瓦、石こうボードなどの建築廃材を持ち込む場合

※次のリンク先を参照してください。

多量のごみを搬入する場合や指定袋に入れずに搬入する場合

建築廃材を除き、片付けや引越し等でごみが多量に出た場合や、指定袋にごみを入れずに搬入する場合、事前に市職員による現物確認を受け、さらに申請書の提出が必要です。

1.市職員による現物確認と申請書の提出が必要な場合は次のとおりです。
区分 現物確認及び【家庭系】固形状一般廃棄物(引越しごみ・一時多量ごみ)処理確認申請書
不要 必要

(1)

・コンクリートブロック(コンクリート殻)

・瓦

・レンガ

60kg以下

60kgを超える

【市の確認を受けた場合、1週間につき最大350kg以下まで搬入できます。】

(2)

(1)を除くごみ

350kg以下

※指定袋に入れなければならないごみを、指定袋を使用せず搬入する場合は、350kg以下であっても現物確認及び申請書が必要。

350kgを超える

【市の確認を受けた量までは搬入できます。】

2.1で「必要」に該当した場合の手続き方法

(1)廃棄物対策課へ連絡し、現物の確認を受ける。

※日程に余裕を持ってご連絡ください。

(2)廃棄物対策課へ申請書を提出し、確認(押印)を受ける。

(3)確認を受けた申請書の写しを持って、処理施設へごみを搬入する。

申請書に基づき、指定袋に入れずに搬入する場合は、従量制により20kgにつき130円の処理券を購入し、処理手数料をお支払いください。(20kg以下130円。20kgを超える場合、20kgに達するごとに130円を加算。)

剪定枝・刈り草・落ち葉を持ち込む場合

剪定枝・刈り草・落ち葉を直接搬入される場合は、次のいずれかの方法になります。

・燃やせるごみとして指定袋(オレンジ色)に入れて搬入する
・ごみの重さに応じた手数料を処理券で支払って(130円/20kg)搬入する。(剪定枝・刈り草・落ち葉のみの搬入の場合、350kg以下であれば申請書の提出は必要ありません)

お持ち込みいただく際、搬入量が350kg(軽トラック1台の積載量)を超えるときは、あらかじめ廃棄物対策課の現物確認を受けたうえで、申請書を提出し確認を受けてください。搬入時に申請書(確認済)がない場合、処理施設で搬入をお断りさせていただくことがあります。

なお、剪定枝を資源化(チップ化)するための専用処理車両(タウンビーバー)を、市民の皆様の依頼に応じて、無料で派遣していますので、ぜひご利用ください。詳しくは次のリンクをご覧ください。

外国語版・やさしい日本語版のページはこちらから

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 廃棄物対策課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0926
ファックス:082-426-3115

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