ごみを直接搬入するときは
ご家庭での大掃除や草刈り、引越しなどで多量に出たごみを、ごみステーションに出されると、ごみ収集に支障をきたしますので、ご自分で処理施設へ直接搬入してください。
ご自分で直接施設へ搬入する場合
●事前の予約は必要ありません。
●ごみは分別し、運搬中にごみが落下しないように搬入してください。
●施設へ持ち込む際もごみステーションに出すときと同様に分別を行い、40Lの指定袋に入るものは、指定袋に入れて搬入してください。使用していない場合は搬入できません(従量制により処理券で搬入できるものを除く)。
●施設へ搬入する際、東広島市内から出たごみか確認するため、住所がわかるもの(免許証、公共料金の郵便物など)をご提示いただきますので、ご協力をお願いします。
処理施設へ直接搬入される場合の注意
●市で処理できないごみは、受入できませんので、それぞれ適正に処理してください。
●処理施設に搬入できる車両のサイズは、4トン車までです(ロングボディ不可)。
●まず受付計量器で重量を量り、荷降ろし後再度重量を量ります。
●処理施設内では、大型の運搬車などが走行していますので、十分注意してください。
●業者の施工により発生した建築廃材などは、搬入できません。
●一般的に家庭ごみとして出ないようなごみの搬入があった場合、受付で市(廃棄物対策課)の確認を受けていただくよう依頼し、当日の搬入をお断りすることがあります。
●総排出量が350kgを超える多量のごみや60kg/日を超える量のコンクリートブロック、瓦等を搬入する場合は、事前に廃棄物対策課の現物確認及び「【家庭系】固形状一般廃棄物(引越しごみ・一時多量ごみ)処理確認申請書(以下「申請書」という)。」の提示が必要です。
処理券で搬入できるもの(※)と他のものを一緒に積んで持ち込むのは避けてください‼
従量制により処理券で搬入できるもの(※)と、無料で搬入できるもの(粗大ごみ、新聞、雑誌・雑がみ、ダンボール)、ごみ指定袋に入れて出すごみを、一緒に車に積載して処理施設へ搬入されますと、ごみ種類ごとに複数回、荷降ろしと計量を繰り返していただくことになりますので、手間と時間がかかることをあらかじめご了承ください。
※従量制により処理券で搬入できるもの
1.剪定枝 2.刈り草 3.落ち葉
4.瓦 5.コンクリート殻等(コンクリートブロック・レンガ)
6.申請書により市が許可したもの
<ごみの分別種> |
〈指定袋の色〉 |
<搬入施設> |
燃やせるごみ |
オレンジ色 |
電話番号:082-426-0820 (西条町上三永10759番地2) 開場時間:月~土曜日 8:30~17:00 【年末年始を除く】 |
危険ごみ |
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その他プラ |
紫色 | |
燃やせる粗大ごみ |
【指定袋不要】 |
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新聞 |
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雑誌・雑がみ、ダンボール |
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ビン・缶 |
紫色 |
電話番号:0823-82-6499 (黒瀬町国近10427番地24) 開場時間:月~土曜日 8:30~17:00 【祝日・年末年始を除く】 |
ペットボトル |
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リサイクルプラ |
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有害ごみ |
オレンジ色 |
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燃やせない粗大ごみ |
【指定袋不要】 |
※各施設の位置や開場時間等、詳細については、次のリンク先を参照してください。
コンクリートブロック、瓦、石こうボードなどの建築廃材を持ち込む場合
※次のリンク先を参照してください。
多量のごみを搬入する場合や指定袋に入れずに搬入する場合
建築廃材を除き、片付けや引越し等でごみが多量に出た場合や、指定袋にごみを入れずに搬入する場合、事前に市職員による現物確認を受け、さらに申請書の提出が必要です。
区分 | 現物確認及び【家庭系】固形状一般廃棄物(引越しごみ・一時多量ごみ)処理確認申請書 | ||
不要 | 必要 | ||
(1) |
・コンクリートブロック(コンクリート殻) ・瓦 ・レンガ |
60kg以下 |
60kgを超える 【市の確認を受けた場合、1週間につき最大350kg以下まで搬入できます。】 |
(2) |
(1)を除くごみ |
350kg以下 ※指定袋に入れなければならないごみを、指定袋を使用せず搬入する場合は、350kg以下であっても現物確認及び申請書が必要。 |
350kgを超える 【市の確認を受けた量までは搬入できます。】 |
2.1で「必要」に該当した場合の手続き方法
(1)廃棄物対策課へ連絡し、現物の確認を受ける。
※日程に余裕を持ってご連絡ください。
(2)廃棄物対策課へ申請書を提出し、確認(押印)を受ける。
【家庭系】固形状一般廃棄物(引越しごみ・一時多量ごみ)処理確認申請書
(3)確認を受けた申請書の写しを持って、処理施設へごみを搬入する。
※申請書に基づき、指定袋に入れずに搬入する場合は、従量制により20kgにつき130円の処理券を購入し、処理手数料をお支払いください。(20kg以下130円。20kgを超える場合、20kgに達するごとに130円を加算。)
剪定枝・刈り草・落ち葉を持ち込む場合
剪定枝・刈り草・落ち葉を直接搬入される場合は、次のいずれかの方法になります。
・燃やせるごみとして指定袋(オレンジ色)に入れて搬入する
・ごみの重さに応じた手数料を処理券で支払って(130円/20kg)搬入する。(剪定枝・刈り草・落ち葉のみの搬入の場合、350kg以下であれば申請書の提出は必要ありません)
お持ち込みいただく際、搬入量が350kg(軽トラック1台の積載量)を超えるときは、あらかじめ廃棄物対策課の現物確認を受けたうえで、申請書を提出し確認を受けてください。搬入時に申請書(確認済)がない場合、処理施設で搬入をお断りさせていただくことがあります。
なお、剪定枝を資源化(チップ化)するための専用処理車両(タウンビーバー)を、市民の皆様の依頼に応じて、無料で派遣していますので、ぜひご利用ください。詳しくは次のリンクをご覧ください。
外国語版・やさしい日本語版のページはこちらから
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 廃棄物対策課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0926
ファックス:082-426-3115
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更新日:2024年11月01日