パスポート(旅券)の申請・受取
お知らせ
旅券法等の改正により、令和5年3月27日から旅券(パスポート)の申請の取扱いが次のとおり変更されます。
1 申請書の様式変更
令和5年3月27日以降に申請する人は、新しい申請書(裏面に「(令和五年三月改正)」と記載があるもの)を使って申請してください。
令和5年3月27日以降に古い申請書で申請される場合は、新しい様式に書き直していただきます。
なお、新しい申請書を入手希望の人は、市民課・各支所地域振興課・各出張所の窓口でお問い合わせください。
2 一部の旅券申請で電子申請が始まります。
東広島市に住民登録がある人が、切替新規申請(旅券の残りの有効期間が1年未満で、旅券の記載事項は変更せずに新しい旅券の発給を申請)を行う場合、または、査証欄の余白がなくなったことによる切替新規申請及び残存有効期間が同一の旅券申請を行う場合、マイナンバーカードを使って、マイナポータルにより電子申請を行うことにより、申請時に市民課へ来庁する必要がありません。
なお、旅券の受け取りの際には、これまでと同様、市民課の窓口にお越しいただくことになります。
なお、電子申請の対象は、東広島市に住民登録している人及び広島県内他市町(東広島市以外)に住民登録している人です。学生や単身赴任などで県外に住民登録があり、広島県内在住の人は、これまでと同様に、市民課窓口で申請してください。
3 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の提出が必要となります。
旅券の申請時に戸籍の確認が必要な人については、これまで戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)のいずれか1つの提出が必要でしたが、令和5年3月27日以降の申請については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の提出が必要となります。
令和5年3月27日以降は、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)で受付できなくなりますので、ご注意ください。
4 査証欄(ビザページ)の増補が廃止となります。
令和5年3月27日以降は、パスポートの査証欄の増補制度が廃止されます。
令和5年3月27日以降、査証欄の余白がなくなった場合は、有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」または「切替新規申請として新たな旅券(5年または10年の有効期間)」のいずれかの発給申請をしていただくこととなります。
5 未交付失効旅券の発行費用に係る手数料が必要となります。
令和5年3月27日以降にパスポートの申請をした人で、パスポートの発行後、6カ月以内にパスポートを受け取らず、パスポートが失効した場合において、失効後5年以内に再度パスポートを申請する際には、申請手数料に加え、未交付失効旅券の発行費用に係る手数料が必要となります。
申請・受け取りの取り扱いについて
取り扱い日時
月曜日から金曜日:8時30分~17時15分
(土曜日・日曜日、祝日・祭日等の休日および12月29日から1月3日までの間はお取扱いしていません)
木曜延長・日曜開庁も実施しております。
(一部お取り扱いができない申請があります。)
木曜延長・日曜開庁の詳しい日程は、こちらをご覧ください。
※広島県内他市町(東広島市外)に住民登録のある方は、延長・休日開庁日でのお取り扱いはできません。
取り扱いの場所
東広島市役所市民課(市役所本館1階) 電話番号082-420-0925
(申請書は各支所・出張所にも備え付けていますが、申請・受け取りの場所は東広島市役所市民課のみです。)
発給申請について
申請できる人
- 東広島市に住民登録している人(代理人でも申請できます。)
- 広島県内他市町(東広島市外)に住民登録をしている人(申請は本人に限ります。申請の際には、通常の必要書類に加えて住民票の写しが必要です。
- 学生や単身赴任などで県外に住民登録があり、広島県内在住の人(申請は本人に限ります。詳しくは次のリンク「パスポート(旅券)の申請【広島県外に住民登録されている人が居所申請する場合】」を参照してください。)
代理申請について
- 申請書表面の「所持人自署」欄、「刑罰関係」欄、「外国籍の有無」欄、裏面の「申請書類等提出委任申出書」の申請者記入欄は必ず申請者本人が記入してください。
- 申請者本人と代理人の本人確認書類(いずれも原本)が必要です。
法定代理人(未成年の親権者)が代理申請する場合は、委任欄に記入の必要はありません。
※紛失の手続・居所申請・広島県内他市町(東広島市外)に住民登録のある方の申請については、代理申請ができません。
※詳しくは、市民課へお問い合わせください。
申請の際に必要となるもの
次の書類を揃えて、市民課で申請してください。
※有効期限(1年未満)の残っている旅券をお持ちの方の『切替申請』については、旅券に記載された氏名、性別、生年月日、本籍の都道府県名に変更がない場合に限り、戸籍謄本の提出が省略できます。それ以外の必要書類は、新規申請の場合と同じです。
1 一般旅券発給申請書
- 18歳以上の人は、10年用または5年用のどちらかを選んで申請してください。
- 18歳未満の人は、5年用しか申請できません。また、申請書裏面に親権者の署名が必要です。親権者が遠隔地にいて申請書への署名が困難な場合は、親権者が署名した「旅券申請同意書」を添付してください。下のダウンロード欄に様式がありますので、ご参照ください。
- パスポートの申請書は、外務省のホームページからダウンロードできます。次のリンク先をご参照ください。なお、申請書は、拡大や縮小、余白の設定などの変更は行わず、必ず片面で印刷(裏面は白紙)してください。両面印刷したものは受付できませんので、ご注意ください。
- 令和4年の旅券法令改正により、パスポートの申請書の様式が変更となります。令和5年3月27日以降は、古い様式は使用できなくなりますので、ご注意ください。
2 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
- 発行日から6ヶ月以内のもの。
- 「有効期限内の切替申請」で旅券の氏名、性別、生年月日、本籍地の都道府県名に変更がなければ省略できます。(ただし、一時帰国の人は省略できません。)
- 同一戸籍内にある2人以上が同時に申請する場合は、全員で戸籍謄本を1通とすることができます。
- 令和5年3月27日からは、戸籍抄本(個人事項証明書)では受付できません。戸籍謄本(全部事項証明書)をご用意ください。
3 写真 (規格にあったもの)1枚
縦:45 ミリメートル、横:35 ミリメートル
顔の大きさ、頭頂部からあご先までが34±2 ミリメートル、写真の上端から頭頂部までが4±2 ミリメートル
詳しくは下記ファイル「旅券用提出写真について」をご覧ください。
- 申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの。
- カラーと白黒、どちらでも可能です。
- 申請者本人のみ撮影され、無帽・無背景(影を含む)で正面肩口まで写っており、写真裏面に氏名を記入したもの。
- ふちなしで、各寸法をみたしたもの。
ふさわしくない写真の例
- 顔の寸法(頭部から顎まで)が小さいもの。(運転免許証用の顔の寸法では不可です。)
- 顔の輪郭が隠れているもの。
- 髪が目(黒目)にかかっているもの。
- 極端に目立つアクセサリー等をつけているもの。
- 顔の向きが、左右に傾き又は横に向いているもの。
- 極端に笑っているなど平常の顔貌と著しく異なるもの。
- 背景に柄(自宅の内壁等)や影又は背景以外のものが映りこんでいるもの。
- カラーコンタクトを装着したもの。
- メガネのフレームに目にかかっているものや照明がメガネに反射したもの。
- 画像が不明瞭なものや画像加工・画像処理したもの。
自宅やコンビニのプリンタ-で印刷した写真は、見た目がきれいでも、ノイズ(画像の乱れ)・ジャギー(階段状のギザギザ模様)・印刷時のドット(網状の 点)・インクのにじみにより、旅券に転写した結果、画面が荒くなるおそれがあるため、写真のお取替えをお願いする場合があります。
規格に合わないなど、不適当な場合は、撮り直しをお願いすることがあります。なるべく写真店でパスポ―ト用と指定してお撮りください。
4 本人確認のための書類
詳しくは次のリンク「パスポート(旅券)申請する際に提示する本人確認書類」をご覧ください。
有効な原本(コピー不可)
- 1種類を提示すればよいものと、2種類必要なものがあります。ご注意ください。
- 14歳以下のお子様の申請で、本人確認のための書類をお持ちでない場合、親権者の本人確認書類をお持ちください。
- 代理申請する場合は、申請者本人と代理人それぞれの本人確認書類(原本)が必要です。
5 前回のパスポート
- 有効期間内のパスポートは必ずお持ちください。
- 有効期間が過ぎている場合も、お手元にございましたらお持ちください。
6 パスポートへの旧姓併記を希望される場合に必要な書類
次のいずれかを提出してください。証明書類の還付を希望する場合は、提出時にその旨をお知らせください。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)1通(現在の姓と旧姓の両方が確認できるもの)上記2と重複する場合は提出不要です。なお、令和5年3月27日以降は、戸籍抄本(個人事項証明書)では受付できません。
- 住民票の写し1通(旧姓の履歴が掲載されているもの)
- 個人番号(マイナンバー)カード(現在の姓と旧姓の両方が確認できるもの)
旧姓併記の詳細については、次の外務省のホームページをご覧ください。
受け取りについて
- 申請から受け取りまでに要する日数は、8日間です。ただし、この日数には、土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を含みません。
- パスポートは、年齢に関係なく必ず本人が受け取りに来てください。
- 居所申請、広島県内他市町(東広島市外)に住民登録がある方の受け取りは、申請した市町となります。(申請先と異なる市町での受け取りはできません。)
受け取りの際に必要となるもの
一般旅券受領証
申請するときにお渡しします。
手数料
受け取りの際、手数料が必要です。収入印紙は、市民課窓口で販売しています。県手数料は、パスポート窓口で現金でお支払いください(県手数料・収入印紙の支払いは、キャッシュレス決済に対応していませんのでご注意ください。)。手数料額は下記の「手数料の一覧表」のとおりです。
種類 | 収入印紙 | 県手数料 | 合計 |
---|---|---|---|
10年旅券(申請時18歳以上) | 14,000円 | 2,000円 | 16,000円 |
5年旅券(申請時12歳以上) | 9,000円 | 2,000円 | 11,000円 |
5年旅券(申請時12歳未満) | 4,000円 | 2,000円 | 6,000円 |
残存有効期間同一旅券申請 | 4,000円 | 2,000円 | 6,000円 |
前回未交付失効がある場合 | 上記手数料+4,000円 | 上記手数料+2,000円 | 上記手数料+6,000円 |
早期発給について
広島県庁の窓口では、ビジネスや観光など旅券の早期発給が必要となった方を対象とした、早期発給制度があります。
詳しくは、広島県のホームページをご覧ください。
その他留意していただくこと
関連情報
上記リンク先で作成した申請書は、拡大や縮小、余白の設定などの変更は行わず、必ず片面で印刷(裏面は白紙)してください。両面印刷したものは受付できませんので、ご注意ください。
パスポート(旅券)の申請【広島県外に住民登録されている人が居所申請する場合】
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添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは次のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民課 窓口係(証明発行、パスポート)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011
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更新日:2024年10月31日