土砂埋立行為に関する申請

更新日:2023年05月10日

東広島市内で土砂埋立行為を行う際は、許可が必要となります。

土砂埋立行為の手続きについて

埋立面積により適用される条例が異なるため、手引き等をよく確認の上、申請手続きを行ってください。
ご不明な点がございましたら、開発指導課までお問い合わせください。

適用条例
項目 適用される条例
2,000平方メートル以上の土砂埋立行為を行う場合 広島県土砂の適正処理に関する条例
東広島市土砂埋立行為の適正な実施の確保に関する条例
500平方メートル以上、2,000平方メートル未満の
土砂埋立行為を行う場合
東広島市小規模土砂埋立行為に関する条例

 

条例の概要

事前協議について

許可申請(変更許可申請も含む)前に事前協議を義務付けています。
詳細につきましては、「東広島市土砂埋立行為の適正な実施の確保に関する条例について」の手引き等でご確認ください。

広島県土砂の適正処理に関する条例について

2,000平方メートル以上の土砂埋立行為を行う場合は、「広島県土砂の適正処理に関する条例」の許可が必要となります。

申請様式等

書類作成の手引きは、広島県のホームページからダウンロードしてください。
平成版の様式は、平成31年4月30日までに受けた許可の変更許可申請等に使用してください。また、必要に応じて元号を修正してください。

東広島市小規模土砂埋立行為に関する条例について

500平方メートル以上2,000平方メートル未満の土砂埋立行為を行う場合は、「東広島市小規模土砂埋立行為に関する条例」の許可が必要となります。

申請様式等

平成版の様式は、平成31年4月30日までに受けた許可の変更許可申請等に使用してください。また、必要に応じて元号を修正してください。
申請書等作成の手引は、令和元年5月現在改定中です。詳しくは開発指導課までお問い合わせください。

東広島市土砂埋立行為の適正な実施の確保に関する条例について

2,000平方メートル以上の土砂埋立行為を行う場合は、「広島県土砂の適正処理に関する条例」の許可又は「林地開発」の許可に加え、「東広島市土砂埋立行為の適正な実施の確保に関する条例」の許可も必要となります。

申請様式等

平成版の様式は、平成31年4月30日までに受けた許可の変更許可申請等に使用してください。また、必要に応じて元号を修正してください。
また、申請書等作成の手引は、令和元年5月現在改定中です。詳しくは開発指導課までお問い合わせください。

保証金の預託について

許可前に、金融機関に保証金を定期預金により預入した上で、市を質権者とする質権設定契約を締結します。
具体的な手続きは、市から指示を行います。

土砂埋立行為のために土地を提供される方へ

平成26年4月1日以降に許可を受けた土砂埋立行為について同意した土地の所有者には、少なくとも6カ月に1回の施工状況の確認や、市長への報告義務が課せられます。
この義務を果たさなかった場合には、土砂埋立地が危険な状態になったとき、土地所有者の責任で安全対策を行っていただくこともありますので、必ず施工状況を監視してください。

提出部数

土地所有者の報告書の提出部数は、1部です。(郵送も可)。
その他の書類の提出部数は、正本1部、副本1部の計2部の提出です。なお、副本は、正本のコピーで結構です。

受付窓口

都市部開発指導課
場所:東広島市西条栄町8-29 本庁本館7階
電話:082-420-0959(直通)

審査期間

申請書の標準審査期間は、事前協議が30日間(土曜日、日曜日、祝日を除く。以下同じ。)、本申請が20日間となっておりますので、余裕をもって申請してください。 
ただし、案件によってはこの期間に処理できない場合があります。 

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 開発指導課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0959
ファックス:082-426-3014

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